レジャー保険

「海」での傷害・損害はレジャー保険の補償対象になる?【保険の基本】

海でのケガや身の回り品の損害はレジャー保険の対象になる?

「海」での傷害・損害はレジャー保険の補償対象になる?【保険の基本】

夏はマリンスポーツが楽しい季節です。海水浴をはじめ、サーフィンや釣り、磯遊びなどを楽しみにしている人も多いでしょう。

しかし、一方でレジャーやスポーツでの事故も心配ではないでしょうか。ケガをしてしまうだけでなく、他人にケガを負わせてしまう可能性もあります。

ケガに備えたレジャー保険(傷害保険や損害賠償保険)にはさまざまな補償内容やプランがあります。たとえばサーフィン中にサーブボードが破損した場合はレジャー保険で補償されるのでしょうか。

この記事では、自分に合ったレジャー保険やプランを選ぶために、レジャー保険の補償内容について解説します。

「海」での傷害・損害はレジャー保険の補償対象?

「海」での傷害・損害はレジャー保険の補償対象?

海でのレジャーには、遊泳のほか、釣りやサーフィンなどさまざまなマリンスポーツがあります。

レジャー中のケガや身の回り品の破損や盗難、他人をけがさせた場合など、レジャー保険(傷害保険)の対象になるのでしょうか。

ここではレジャー保険のおもな補償・プラン内容を紹介し、海でレジャー・スポーツを楽しみたい方に向けて、レジャー保険とマリンスポーツの関係について解説します。

レジャー・スポーツ保険のおもな補償内容や特長

レジャー・スポーツ保険のおもな補償内容や特長

レジャー保険(傷害保険)はおもにケガに備えた保険で、死亡補償、後遺障害補償、入院・手術補償、通院補償で構成されています。

保険商品・プランによっては、通院補償が付いていないなどの違いがあります。

またシチュエーションに合わせた設計がなされているのが特長。

たとえばスキーやスノボを楽しむ場合、自身のケガに備えるだけでなく、他人とぶつかった場合の賠償責任補償が付帯されているとより安心です。

ゴルフであれば、ゴルフ用品が破損した場合の補償やホールインワン祝賀会費用や記念品購入費用の補償があるとよいでしょう。

このようにケガの補償にさまざまな補償が付帯されているのがレジャー保険です。

保険商品の名称は保険会社・プランによって異なり、単に「ケガの保険」としている商品もあります。

レジャー保険の種類・名称は保険会社や商品によって異なる

レジャー保険の種類・名称は保険会社や商品によって異なる

レジャー保険の種類・名称

ゴルファー保険、国内旅行傷害保険、海外旅行保険、レジャー保険、ハイキング保険、スキー・スノボ保険、スポーツ保険、登山保険 など

一般的にゴルファー保険は、ゴルフ場やゴルフ練習場でのみの補償となりますが、保険期間であればレジャー・スポーツ中に限らず、日常生活でも補償の対象となるタイプ・プランもあります。

一方で、レジャーやスポーツの名称がついていない「ケガの保険」も、危険な運動として補償の対象外になっていない限り、レジャー中でも補償されます。

それでは、海でケガをした場合や溺れた場合は、レジャー保険(傷害保険)の対象となるのでしょうか。

一般的なレジャー保険の補償内容をまとめ、次章で海水浴とレジャー保険との関係について解説します。

おもな保険金と内容

保険金の種類 概要
死亡保険金 事故によるケガで、事故発生日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合に支払われる保険金。
後遺障害保険金 事故によるケガで、事故発生日からその日を含めて 180 日以内に身体に後遺障害が発生した場合に支払われる保険金。後遺障害の程度に応じた保険金が支払われる。(計算式)後遺障害保険金額×10%
入院保険金 事故によるケガで、事故発生日からその日を含めて 180 日以内に入院した場合に支払われる保険金。入院日数に対し、1日につき入院保険金日額が支払われる。(計算式)入院保険日額×入院日数
手術保険金 事故によるケガで、事故発生日からその日を含めて 180 日以内にそのケガの治療のために約款所定の手術を受けた場合に支払われる保険金。一般的に入院中の手術は「入院保険金日額×10倍」、外来での手術は「入院保険金日額×5倍」が支払われる。
通院保険金 事故によるケガで、事故発生日からその日を含めて 180 日以内に通院した場合に支払われる保険金。通院日数に対し、1日につき通院保険金日額が支払われる。(計算式)通院保険日額×通院日数

おもな特約の種類

特約の種類 概要
個人賠償責任保険金 他人を死傷させたり、他人の物に損害を与えたりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に支払われる保険金。
携行品損害保険金 自宅外で携行する被保険者所有の身の回り品に損害が発生した場合に支払われる保険金。一般的に免責金額が設けられており、被害物の時価から差し引かれる。また保険期間を通じ、携行品損害の保険金額が上限となる。
救援者費用等保険金 被保険者が遭難などして、親族が捜索救助費用等を負担したことによって損害を被った場合に支払われる保険金。費用の種類ごとに上限額が設けられていることもある。(例)交通費(現地までの1往復分の交通費・救援者2名分まで)   諸雑費(国内3万円まで、国外20万円まで) など

そのほかの補償

補償の種類 概要
治療・救援費用
(海外旅行保険に付帯)
事故によるケガや病気で、治療費を負担した場合に支払われる保険金。公的医療保険が使えない海外で役立つ。海外旅行開始前に発病し、海外旅行中に急激に悪化した場合のみを対象とする商品もある。
航空機寄託手荷物遅延等費用 おもに海外旅行保険に付帯されている。航空会社に預けた手荷物が見つからず、必要な日用品を購入した場合などに支払われる保険金。
航空機遅延費用
(海外旅行保険に付帯)
おもに海外旅行保険に付帯されている。航空機の遅延や運航により宿泊代や交通費等を支出した場合などに支払われる保険金。
ホールインワン・アルバトロス費用
(ゴルファー保険に付帯)
ホールインワン・アルバトロスを達成した際、お祝いのための購入費やパーティー費用を負担した場合に支払われる保険金。
ゴルフ用品補償
(ゴルファー保険に付帯)
ゴルフ場やゴルフ練習場敷地内で、ゴルフ用品の盗難やゴルフクラブの破損・曲損事故が発生した場合に支払われる保険金。
携行品損害補償のように、時価額か修理費のいずれか低いほうが損害額として支払われる。

【マリンスポーツを楽しみたい方向け】補償対象になる「海」のレジャーを紹介

【マリンスポーツを楽しみたい方向け】補償対象になる「海」のレジャーを紹介

レジャー保険(傷害保険)のケガとは、「急激かつ偶然な外来の事故によるケガ」を意味します。

「急激」「偶然」「外来」の3要件をすべて満たせば、基本的に傷害保険の補償の対象になります。

しかし、危険な運動に該当する場合は対象外となるなど、詳細は重要事項説明書や約款で確認する必要があります。

海の事故で多いのは、「遊泳中」「釣り中」「磯遊び中」「サーフィン中」です。それぞれのケースで、レジャー保険(傷害保険)との関係について解説します。

遊泳中の事故

海でおぼれた場合は傷害保険の対象となります。ただし、病気が原因でおぼれた場合は、一般的に補償されません。

この点は、病気でケガをした場合も同様ですので、気になる人は事前に確認しておくとよいでしょう。

釣り中の事故

釣り中に誤って海に落ち、ケガをした場合は傷害保険の対象となります。

また携行品損害補償を付帯していれば、身の回り品が壊れたり盗まれたりした場合に備えることができます。

ただし、釣り具については補償の対象外としている保険・プランが多く、事前確認が必要です。

磯遊び中の事故

磯や砂浜(ビーチ)で転んでケガをした場合はレジャー保険の対象となります。

しかし、お酒を飲んでいた場合は、補償の対象外となる可能性がありますので、注意しましょう。

サーフィン中の事故

サーフィン中にバランスを崩してケガをした場合はレジャー保険の対象となります。

また身の回り品が破損した場合や盗難にあった場合に備えた携行品損害補償が付帯されていても、釣り具と同様、対象外とする商品・プランがほとんどです。

加えてサーフボードが他人に当たりケガをさせてしまうケースも考えられます。このような場合に備え、損害賠償責任補償も検討したほうがよいでしょう。

なお、これらは一般的な取扱いで、保険金が支払われるかどうかは個々の状況などで判断されます。

海で遊ぶ際の保険商品の選び方

海で遊ぶ際の保険商品の選び方

海水浴などマリンスポーツでのケガに備えレジャー保険(傷害保険)の加入を検討する場合、どのように選べばよいのでしょうか。

海で遊ぶ際の保険の選び方について解説します。

「補償の範囲」を確認する

レジャー保険などの傷害保険には、「旅行行程中」や「ゴルフ場内」などのように状況や場所を限定している商品・プランがあります。

特定のレジャー・スポーツ中のみの保険か、広く日常生活でも補償される保険かについて確認しましょう。

「保険金支払いの対象外」を確認する

レジャー保険では、さまざまなシチュエーションでのケガを補償していますが、保険金支払いの対象外とするものもあります。

一般的に次のようなケースでは対象外となります。

「保険金支払いの対象外」

  1. 契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  2. 自動車、原動機付自転車の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故
  3. 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変、暴動
  4. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  5. 保険の対象の欠陥
  6. 保険の対象の自然の消耗・性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い
  7. 保険の対象のすり傷等単なる外観の損傷
  8. 保険の対象の置き忘れ・紛失 など

また携行品損害補償でも、保険の対象外となるモノがあります。

「携行品損害補償特約」のおもな対象外商品

  1. 株券、定期券、切手 ※乗車券は対象
  2. キャッシュカード、クレジットカード
  3. パスポート
  4. 船舶、自動車、原動機付自転車、自転車およびこれらの付属品
  5. 山岳登はんなどの危険な運動を行っている間に用いられる用具
  6. プロボクサー、プロレスラーなど、危険を有する職業に従事している間に用いられる用具
  7. 義歯、義肢およびコンタクトレンズ
  8. 動物や植物
  9. サーフボード、携帯電話、ノート型パソコン、つり具 など

9のようにサーフボードが含まれていることが多いため、「携行品損害補償特約」の内容を確認しておきましょう。

「ケガの補償」の保険金額を確認する

海でケガした場合には、公的医療保険を適用できます。

また民間の医療保険に加入していれば、入院給付金や手術給付金を受け取れます。これらの補償に上乗せが必要かどうかを検討します。

上記のほか、補償内容と保険料のバランスを確認します。

一般的に補償内容を充実させれば、保険料は高くなります。そのため、負担にならない程度の保険料で得られる補償を検討しましょう。

レジャー保険の補償内容やプランをよく確認してから契約しよう

レジャー保険の補償内容やプランをよく確認してから契約しよう

海水浴などで活用するレジャー保険(傷害保険)を中心に、補償内容などを解説しました。

保険の情報については、公式サイトから重要事項説明書などで確認できますが、見つかりにくいこともあり、電話で問い合わせて質問したほうが短時間で解決するかもしれません。

補償を充実させたい場合、一般的にはワンデイ保険よりも年間契約のほうが向いています。

レジャーの目的に合わせた保険に加入できるよう、補償内容やプランを十分確認してから手続きしましょう。

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