レジャー保険

釣竿など釣り用品の破損、盗難に備えるおすすめレジャー保険を紹介

海でのケガや身の回り品の損害はレジャー保険の対象になる?

釣竿など釣り用品の破損、盗難に備えるおすすめレジャー保険を紹介

釣り好きの人にとって、釣竿やリールなどの釣り具は最も大切なアウトドア用品です。特に新しく購入した値の張る釣り具が破損した場合はショックを受けるでしょう。

保険のなかには、レジャー中のケガや携行品の損害などに備えるレジャー保険があります。

このレジャー保険で釣り中のさまざまな損害に備えておくと安心して釣りを楽しめるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、レジャー保険の携行品損害補償について詳しく解説し、釣り具の破損・盗難に備えるレジャー保険を紹介します。

レジャー保険の携行品補償とは

レジャー保険の携行品補償とは

レジャー保険に、携行品損害補償特約が付帯されている商品があります。

携行品損害補償とは、居住する住宅の外で携行する被保険者所有の身の回り品に、偶然な事故により損害が発生した場合に保険金が支払われる補償です。

支払われる保険金の額

支払われる保険金の額は、以下のように算出されます。

携行品損害保険金 = 損害額 – 自己負担額(免責金額)

また、携行品損害保険には限度額があり、損害額を時価で算出する商品もあることから、保険金が支払われても同じ商品を購入できるとは限りません。

自己負担額が設定されている商品もあり、携行品損害補償が必要かどうかを検討する必要があります。

携行品損害保険金 保険金額10万円や30万円など、保険期間を通じた限度額が設けられています。
損害額 携行品1個(1組・1対)あたり10万円(または5万円)のような限度額が設けられています。また損害額の算出には、「時価」と「再調達価額」があります。
時価 一般的に携行品は消耗していますので、消耗分が引かれて計算されます。再調達価額:同じ携行品を再取得するために必要な金額です。
自己負担額 自己負担額3000円のような自己負担額が設けられていることがあります。

補償の対象外となる携行品

携行品損害補償は、補償の対象外となる携行品があり、重要事項説明書や契約のしおりなどで確認する必要があります。

一般的に次のような携行品は対象外となっています。

対象外の携行品

  1. 株券、定期券、切手 ※乗車券は対象
  2. キャッシュカード、クレジットカード
  3. パスポート
  4. 船舶、自動車、原動機付自転車、自転車およびこれらの付属品
  5. 山岳登はんなどの危険な運動を行っている間に用いられる用具
  6. プロボクサー、プロレスラーなど、危険を有する職業に従事している間に用いられる用具
  7. 義歯、義肢およびコンタクトレンズ
  8. 動物や植物
  9. サーフボード、携帯電話、ノート型パソコン、釣り具 など

9に着目すると、「釣り具」とあります。

釣り具の範囲は幅広く、「つり竿・竿掛け・竿袋・リール・ルアー・つり具入れ・クーラー・びく・たも網・救命胴衣・胴付長靴およびこれらに類似のつり用に設計された用具」を指します。

一般的に釣り具と補償との関係は次のようになります。

携行品損害補償 釣り具は対象外
個人賠償責任補償 借りた釣り具も対象外

釣り具を専門店から借りて損害を与えてしまった場合でも、個人賠償責任補償の対象外となります。

基本的にこのように取り扱う商品は多いですが、なかには釣り具を補償の対象とする商品もあります。

釣りのリスクに備えるおすすめレジャー保険

釣りのリスクに備えるおすすめレジャー保険

日新火災海上保険株式会社が引受保険会社となるグッド保険サービスの「日常生活傷害保険 総合補償コース(本人型)」は、日本国内外において、ゴルフ・スキー・テニス・キャンプ・つりなどのスポーツ・レジャー、日常生活中に発生した自身のケガや第三者への法律上の損害賠償を補償する保険です。

携行品損害補償での釣り用品の取り扱いについて

携行品損害補償では、釣り竿、リール、ルアー、ライフジャケット、たも網、ウェダーなどが偶然の事故により損害が生じた場合も対象となります。

  • 魚を釣り上げ中に、竿が折れた
  • 釣り竿を振りかざす際に、木の枝に引っかかり、竿を折ってしまった
  • 乗船する際、タックルボックスが破損してしまった など

万一、携行品が破損した場合に備え、次の情報をまとめておくとよいでしょう。

  • 釣り現場の写真
  • 破損した携行品の写真
  • 購入時の金額と購入年月
  • メーカー、形式、仕様
  • 修理見積書 など

上記のうち、修理見積書など破損したあとに準備できるものもあります。

しかし、購入時の金額や購入年月は覚えておかなければなりません。

購入する際のレシートや領収書を保管しておき、万一の備えておきましょう。

「日常生活傷害保険 総合補償コース(本人型)」の補償内容・プラン

「日常生活傷害保険 総合補償コース(本人型)」の補償内容・プラン

日常生活傷害保険 総合補償コース(本人型)」は保険期間1年のレジャー保険で、4タイプあります。

01 02 03 04
死亡・後遺障害保険金額 176万円 101万円 208万円 247万円
入院保険金日額 1,500円 1,500円 2,000円 3,000円
手術保険金 [入院時]入院保険金日額×10倍[外来時]入院保険金日額×5倍
通院保険金日額
(支払限度日数30日)
500円 700円 1,000円 1,200円
個人賠償責任補償保険金額
(保管物賠償責任補償)
3億円(保管物10万円) 3億円(保管物10万円) 3億円(保管物10万円) 3億円(保管物10万円)
救援者費用保険金額 100万円 100万円 200万円 200万円
携行品損害保険金額 10万円 10万円 20万円 30万円
ホールインワン・アルバトロス費用保険金額 20万円
一時払保険料 8,500円 11,000円 11,600円 14,500円

出典:グッド保険サービス「日常生活傷害保険 総合補償コース(本人型)」

釣り向けのプランは「02」以外

釣りのためにレジャー保険を考える場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金額が付帯していない「01」「03」「04」から選びます。

保険金額を増やすと保険料が割高となるわかりやすいプラン構成になっています。

「ケガの補償」はほかの補償を踏まえて

ケガの補償として、死亡・後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金があります。

死亡保険金なら公的年金(遺族年金)、後遺障害保険金なら公的介護保険や公的年金(障害年金)、そのほかは公的医療保険があります。

支払い条件は異なりますが、ケガの補償は社会保険制度の上乗せとして加入します。

また民間の医療保険に加入していれば、ケガの場合でも補償されます。これらを踏まえ、上乗せ補償が必要かどうかを検討するとよいでしょう。

「個人賠償責任補償」は重複していないか確認

個人賠償責任補償は、自動車保険や火災保険などほかの商品に付帯されている可能性があります。

個人賠償責任補償については重複していると、保険金が調整されることがありますので、保険金額を増やし過ぎてあまり意味はありません。

まずは個人賠償責任補償が必要かどうかを検討します。

ただし、この保険では個人賠償責任補償を外すことはできませんので注意が必要です。

「救援者費用補償」はリスクの高いレジャーほど役立つ

救援者費用補償は、被保険者が遭難などして、親族が捜索救助費用等を負担したことによって損害を被った場合に備えたものです。

釣りはさまざまな状況や場所で楽しめますので、リスクの高い釣りをする場合には付帯していると万一のときの金銭的負担を軽減できます。

「携行品損害補償」は対象かどうか確認する

グッド保険サービスの「日常生活傷害保険 総合補償コース(本人型)」は釣り具も補償の対象ですが、ほかの保険を検討する場合には、まず釣り具が補償の対象かどうか確認しましょう。

「日常生活傷害保険 総合補償コース(本人型)」の携行品損害補償は、携行品1個、1組または1対につき10万円が限度です。

また自己負担額が3,000円に設定されています。

そのため、20万円の損害額が出たとしても、保険金は10万円になります。

釣竿など釣り用具の損害や事故によるケガなど、釣りのリスクに備えよう

釣竿など釣り用具の損害や事故によるケガなど、釣りのリスクに備えよう

この記事では、釣竿などの釣り具に着目して、レジャー保険の補償内容を解説しました。

さまざまなリスクに備えられるレジャー保険ですが、携行品損害補償では釣り具を対象外としている保険商品が多く、選べる保険は限られています。

大手損保会社では釣り具は対象外でしたが、企業や団体を経由して加入できる団体保険や特定の地域・特定のレジャーに特化している保険商品、クレジットカード所有者が加入できる保険などでは対象としているケースもあります。

釣りを楽しむ人は、補償内容をよく確認し、釣り場へ持って行く釣竿や釣り関連の道具と照らし合わせて、補償の対象となっているかどうかをよく確認する必要があります。

釣りに備えてレジャー保険に加入する場合は、メリット・デメリットを理解し、不明な点は質問したり、資料請求したりすると安心です。

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