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レジャー保険

食中毒はレジャー保険の補償対象外?!備えたい場合の代替案を考えてみた

レジャー保険の基本的な補償内容や食中毒の補償が受けられる保険商品

食中毒はレジャー保険の補償対象外?!備えたい場合の代替案を考えてみた

レジャー・イベントなどの行事中におけるリスクは事故やケガだけでなく、食中毒なども想定されます。

万が一、食中毒になったときのために保険を契約して補償を備えておくことが大切です。

しかし、一般的なレジャー保険は食中毒を補償の対象としていないケースが多いため、補償される商品を見極めなければいけません。

この記事では、レジャー中の食中毒に備える保険について以下の3つのポイントを解説します。

この記事のポイント

  • 食中毒はレジャー保険で補償できない
  • Pontaのレジャー保険「レジャープラス 食中毒」なら補償される
  • 医療保険や傷害保険で食中毒のリスクをカバーできることもある

食中毒のリスクに対する備えを万全にし、レジャー・イベントを楽しみましょう。

食中毒はレジャー保険で補償できない

食中毒はレジャー保険で補償できない

レジャー保険はレジャー・旅行中にケガをしたり、他人にケガを負わせてしまったりしたときに給付金が支払われる保険です。

一般的なレジャー保険では食中毒による入院・通院などは補償の対象となりません。

まずは、レジャー保険の基本的な補償内容を確認しておきましょう。

レジャー保険の基本の補償内容

レジャー保険の基本の補償内容

レジャー保険の基本的な補償内容は以下の表の通りです。

傷害死亡補償 レジャー中の事故が原因でケガをし、事故発生から一定期間内に死亡または後遺障害になった場合に保険金が支払われる
傷害入院・手術補償 レジャー中の事故が原因でケガをし、治療のために入院・手術をする場合に保険金が支払われる
個人賠償責任補償 レジャー中に第三者にケガを負わせてしまったり、他人の物を壊してしまったりした場合に保険金が支払われる
救援者費用補償 登山などで遭難したときの捜索費や、旅行先でケガをしたときに家族が現地まで移動する際の費用が補償される
携行品損害補償 レジャー中の事故が原因で持ち物が破損したり、盗難の被害に遭ったりした場合に保険金が支払われる

ただし商品によって補償の内容は異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

また、上記の補償以外にも特約で補償を備えられるケースもあります。

Pontaのレジャー保険「レジャープラス 食中毒」なら補償可能!

Pontaかんたん保険

一般的なレジャー保険では食中毒のリスクに備えることができませんが、Pontaかんたん保険のレジャー保険「レジャープラス 食中毒」であれば補償を受けられます。

「レジャープラス 食中毒」は、バーベキューやキャンプ、ピクニックなどの食事によるリスクを軽減できる商品です。

保険期間は1日〜28日の範囲で設定でき、加入申込後すぐに保険期間を開始させることもできます。

「明日のキャンプに備えてレジャー保険に加入したい」という場合でも申込可能です。

契約を検討している方は補償内容をよく確認し、レジャーやイベントでの食中毒に備えておきましょう。

補償内容

補償内容

「レジャープラス 食中毒」の補償内容は以下の通りです。

  • ケガによる入院(一時金):50,000円
  • ケガによる損傷(一時金):20,000円
  • ケガによる通院(日額):1,000円
  • 個人賠償責任(実費):10,000,000円
  • 食中毒による入院(一時金):50,000円
  • 食中毒による通院(日額):1,000円

食中毒による入院・通院だけでなく、通常のレジャー保険同様にケガによる入院や個人賠償責任についても補償の対象となっています。

加入の際には補償内容をよく確認し、自分に合った商品かどうかを判断しましょう。

医療保険や傷害保険でカバーできることも

医療保険や傷害保険でカバーできることも

多くのレジャー保険では食中毒が補償の対象外になっていますが、医療保険や傷害保険であれば補償されるケースもあります。

ここでは、医療保険と傷害保険で食中毒を補償できるケースについて解説していきます。

医療保険で食中毒を補償できるケース

医療保険は、病気やケガで入院や手術、通院をした場合に保険金が支払われる仕組みの保険商品です。

食中毒の症状を原因として入院をしたり、繰り返し通院をしたりした場合には補償が適用されます。

ただし、医療保険の通院補償は病気やケガで入院し、退院後の通院に対して補償されるケースが一般的です。

食中毒で入院を伴わずに通院している場合は補償の対象にならない可能性が高いため、事前に補償が適用される条件を確認しておきましょう。

傷害保険で食中毒を補償できるケース

傷害保険は、「急激」かつ「偶然」な「外来」の事故・アクシデントによるケガが補償の対象となる保険です。

そのためO157などの細菌性の食中毒や、ノロウイルスなどのウイルス性の食中毒は補償の対象にならないケースが多いです。

一方で自然毒・有害物質を摂取したことによる食中毒は、傷害保険の対象となります。

例えば食品添加物が原因で食中毒になったり、山で採取したキノコを食べたら毒キノコで食中毒になったりするようなケースです。

傷害保険では食中毒の種類によって補償されるかどうかが異なるため、事前に補償内容を確認しておきましょう。

【注意】特約を付帯しなければならない場合も

【注意】特約を付帯しなければならない場合も

医療保険や傷害保険で食中毒に備えたい場合、特約を付帯しなければならないケースがあります。

例えば医療保険の場合、通院補償は基本の補償内容に含まれていないケースが多いです。

食中毒による通院に医療保険で備えたいのであれば、特約を上乗せして契約しなければなりません。

また傷害保険の場合、細菌性・ウイルス性の食中毒は基本契約では補償されません。

しかし傷害保険に「特定感染症危険補償特約」を付帯すれば、特定の食中毒が補償の対象になります。

すべての食中毒が対象になるわけではありませんが、特約の付帯によって傷害保険の対象範囲を拡大させることができます。

食中毒への備えを充実させたい場合は、保険会社に対して「特約が必要か」「補償の範囲はどこまでか」という点を事前に確認しましょう。

記事まとめ

記事まとめ

レジャー保険は、一般的に食中毒による入院・手術などは補償の対象となりません。

ただし、Pontaかんたん保険のレジャー保険「レジャープラス 食中毒」であれば補償の対象となります。

補償内容を確認し、契約するかどうかを判断しましょう。

また、レジャー保険以外にも医療保険や傷害保険なら食中毒が補償の対象になるケースがあります。

事前に「特約が必要か」「補償範囲はどこまでか」という点を確認した上で、自分に合った商品を選びましょう。

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[行事参加者用]往復途上傷害危険補償特約のご説明

[行事参加者用]往復途上傷害危険補償特約のご説明

この契約には「[行事参加者用]往復途上傷害危険補償特約」がセットされます。

次の条件を全て満たしている場合に、行事に参加するため所定の集合・解散場所と住居との通常の経路往復中に被った傷害に対しても保険金をお支払いします。

  • ・参加者が出発する前に既に参加者名が名簿等で確定していること
  • ・行事開催日および場所が活動計画表等の客観的資料により確定していること
  • ・参加者の中に前泊・後泊することが予定される参加者がいないこと

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【施設所有(管理)者賠償責任保険(オプション)】

保険期間は、行事開催日の0時~翌日の午後4時までとなります。
保険期間中の行事の準備から後片づけまでを補償します。
※保険期間の終期が午後4時のため、行事の終了時間が午後4時を超える場合等を想定し、行事開催日の翌日を満期日として設定しています。

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【レクリェーション傷害保険】行事参加者全員が保険の対象(被保険者)となります。

行事参加者全員、または行事参加者団体の行事参加者全員が保険の対象(被保険者)となります。
(注)行事に参加する役員・スタッフなどの主催者のみを被保険者とする契約はお申込みいただけません。

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【行事参加者が1日20名以上いることが条件です。】

なお、行事参加者が20名以上いる場合でも、キャンプ・合宿などの宿泊を伴う行事、参加者の中に行事参加中に宿泊を伴う方が一部いる行事、被保険者が特定できない行事や集合・解散が明確でない行事、参加者の就業中に行われる行事は、お申込みいただけません。

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【お申込みの時点で行事参加者全員が名簿などで把握できる必要があります。】

レクリェーション傷害保険において、往復途上のケガは、参加者が住居を出発する前に既に参加者名が名簿等で確定していること、かつ、行事開催日および、場所が活動計画表等の客観的資料により確定していること、および参加者の中に前泊・後泊することが予定される参加者がいないことの条件を満たしている場合に限ってお支払いの対象とすることができます。

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【レクリェーション傷害保険の1契約あたりの最低保険料は1,000円です。】

レクリェーション傷害保険は計算上の合計保険料が1,000円を下回る場合、ご契約の保険料は1,000円となります。なお、施設所有(管理)者賠償責任保険(オプション)をセットした場合、レクリェーション傷害保険と合算での最低保険料は4,000円となります。

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