
地域行事・スポーツ大会・PTA活動・サークルイベントなど、参加者が集まるイベントでは、ケガや事故への備えも大切です。
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そもそもレクリエーション保険とは?特長や主な補償内容の種類を解説

レクリエーション保険には「年間包括契約」と「スポット契約」がある

レクリエーション保険の年間包括契約とは?
年間包括契約とは、保険期間の1年に開催する行事・イベントの補償を一括で契約できる方式です。 保険会社にあらかじめ年間予定表を提出する必要があります。年間包括契約のメリット
1年間に開催する行事・イベントの補償を1回の契約でまとめて用意できる点が、年間包括契約のメリットです。 年間予定表を準備しなければいけませんが、この後紹介するスポット契約のように行事・イベントを開催する度にレクリエーション保険への加入手続きをしなくてすみます。年間包括契約を利用すべき団体・シーン
年間包括契約でレクリエーション保険に加入すべきなのは、1年間の行事・イベントの開催日程が決まっている場合です。 ただし、年間予定表を準備しなければいけないため「行事・イベントを開催する予定はあるものの、日程や予定参加者数などの情報が分からない・未定」という場合は、年間包括契約ではレクリエーション保険に加入できない可能性があるため注意してください。レクリエーション保険のスポット契約とは?
スポット契約とは、行事・イベントごとにレクリエーション保険に加入する方式です。 その都度保険会社に開催する行事・イベントの種類や参加人数、開催日などの情報を伝える必要があります。スポット契約のメリット
スポット契約は年間包括契約のように、年単位でレクリエーション保険に加入する必要がありません。 また、年に何度も行事・イベントを開催する予定がない場合は、スポット契約でレクリエーション保険に加入した方が保険料を抑えられる可能性が高いです。スポット契約を利用すべき団体・シーン
スポット契約は年間包括契約よりも柔軟にレクリエーション保険に加入することができるため、- 行事・イベントを年に複数回開催する予定がない場合
- 行事・イベントの開催が不定期である場合
実際に販売されている保険の年間包括契約の条件を確認

レクリェーション傷害保険の包括契約方式
あいおいニッセイ同和損保の「包括契約方式」は、特約期間内に団体で開催されるすべての行事・イベントを対象としています(特約期間は暦日の1年以内で設定する必要がある)。 ただし、以下条件を満たさなくては年間包括契約を結べないので注意してください。- レクリエーション保険の契約を結ぶタイミングで、特約期間内に行われるすべての行事内容を確認し、「行事(レクリェーション)参加者傷害保険 別紙明細書」へその内容を記入する
- 契約時には暫定保険料(下記参照)を払い込み、保険期間終了後に確定保険料との差額を精算(確定精算)する
| 毎月報告・毎月精算の場合 | 契約時に特約期間(保険期間)中の見込人数相当分の保険料(1か月分以上)を払い込む |
|---|---|
| 毎月報告・一括精算の場合 | 契約時に特約期間(保険期間)中の見込人数相当分以上の保険料を払い込む |
| 一括報告・一括精算の場合 | 契約時に特約期間(保険期間)中の見込人数相当分以上の保険料を払い込む。※ただし特約期間(保険期間)1か月以内の契約限定 |
- 約定の通知日に行事実施状況を通知書で報告する
まとめ:団体の行事・イベントの計画を年単位で立てているなら年間での契約がおすすめ






