イベント保険

社会福祉協議会でイベント保険を申し込める?行事・ボランティア主催者必見

社会福祉協議会で加入できるイベント保険の概要と、個人での加入方法を解説

社会福祉協議会でイベント保険を申し込める?行事・ボランティア主催者必見

社会福祉協議会に属している方が主催となって団体行事を開催する場合、イベント保険の加入手続きを社会福祉協議会に依頼することができます。

この記事では、社会福祉協議会の概要とボランティア団体向けのイベント保険のプラン・補償内容などを解説。

社会福祉協議会に属していない方が加入できるイベント保険も紹介しているので、合わせて参考にしてみてください。

非営利団体主催の活動は社会福祉協議会にてイベント保険への加入が可能

非営利団体主催の活動は社会福祉協議会にてイベント保険への加入が可能

まずは、社会福祉協議会およびイベント保険の概要について簡単に確認していきましょう。

社会福祉協議会とは

社会福祉協議会とは、民間における社会福祉活動の推進を目的とした非営利の民間組織です。

市区町村・都道府県・全国の各段階で設置されており、地域住民が安心して生活できる「福祉のまちづくり」の実現に向け、様々な活動を行っています。

イベント保険とは

イベント保険とは

イベント保険とは、スポーツ大会やお祭りなど団体行事の開催時に生じた傷害・損害に対する補償を受けるための保険で、参加者全員を被保険者として主催者が加入するものです。

社会福祉協議会の構成員・会員および社会福祉協議会が運営するボランティア・ボランティアグループが主催者となる場合は、イベント保険の契約締結を社会福祉協議会に依頼することが可能です。

社会福祉協議会で加入できるイベント保険は、「ボランティア行事用保険」などという名称が付いている場合が多く、主にケガ・賠償責任に対する補償が含まれています。

次章では、全国社会福祉協議会が提供する「ボランティア行事用保険」を例にして、より詳しいイベント保険の内容を解説していきます。

全国社会福祉協議会【ボランティア行事用保険】の加入条件・補償内容

全国社会福祉協議会 ボランティア行事用保険

全国社会福祉協議会で加入できる「ボランティア行事用保険」を例にして、イベント保険の加入条件や補償内容をチェックしていきましょう。

A・B・Cプランの保険料

全国社会福祉協議会で加入できるイベント保険には、A〜Cまでの3つの補償プランが用意されています。

それぞれのプラン概要と保険料は以下の通りです。

イベント保険のAプラン

Aプランは宿泊を伴わない行事が補償対象となります。

行事区分 保険料 対象行事例
A1行事 1日28円(最低保険料560円) 歩こう会・お花見・会議・街頭募金・潮干狩り・体力テスト・盆踊り・紅葉狩り・ラジオ体操・陶芸 など
A2行事 1日126円(最低保険料2,520円) アスレチック・キャンプファイヤー・サイクリング・ツーリング・軟式野球・避難訓練(一般市民が行う程度) など
A3行事 1日248円(最低保険料4,960円) 合気道・カヤック・サーフィン・高飛び込み・フットサル・ボクシング・祭り(山車・神輿に参加する場合) など

イベント保険のBプラン

Bプランは宿泊を伴う行事が補償対象となるプランで、泊数ごとの保険料は以下の通りです。

なお開催される行事の種類は問われません

泊数 保険料
1泊2日(2日間) 241円
2泊3日(3日間) 295円
3泊4日(4日間) 300円
4泊5日(5日間) 354円
5泊6日(6日間) 359円
6泊7日(7日間) 364円

イベント保険のCプラン

Cプランは宿泊を伴わない行事で、かつ参加者が事前に特定できない行事が補償対象となります。

またCプランの場合は更に以下の要件を満たす必要があります

  • 保険会社が定める行事区分のA1区分に該当する行事であること
  • 建物内で開催する行事であること(屋外の場合はフェンス等で開催場所の境界が明確に区分できること)
  • 建物内(または屋外の境界内)にいる全員が参加者であること

Cプランの保険料は以下の通りです。

行事区分 保険料
A1行事 1日28円(最低保険料560円)

加入対象・補償金額

社会福祉協議会にイベント保険の加入手続きを依頼できる方の条件と、被保険者の内容は以下の通りです。

加入対象 社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活動センターなどに登録されているボランティア、・ボランティアグループ・団体
被保険者
(ケガ)
行事参加者全員(主催者を含む)
被保険者
(賠償責任)
行事主催者および共催者(参加者の実習を伴う行事の場合、行事参加者個人の実習中の損害賠償責任も補償します。)

またイベント保険の補償金額は以下の通りとなっています。

ケガ(傷害)

保険金の種類 補償内容
死亡保険金 400万円(後遺障害保険金の支給を受けている場合はその差額)
後遺障害保険金 400万円(限度額)
入院保険金日額 3,500円
手術保険金 入院中:35,000円/外来:17,500円
通院保険金日額 2,200円

賠償責任

保険金の種類 補償内容
対人事故 1名・1事故につき2億円(限度額)
対物事故 1事故につき1,000万円(限度額)

加入申込の手続き方法

全国社会福祉協議会にイベント保険の加入手続きを依頼する場合の手順は以下の通りです。

①「加入依頼書」に必要事項を記入し、署名(フルネーム)または捺印を行う

  • 加入申込人が地方公共団体・法人の場合は必ず公印、法人印を用いること
  • パンフレットの「重要事項等説明書」を確認し、「個人情報の取扱いについて」に同意したうえで申し込むこと

②所定の払込用紙(社協コードを必ず記入)を使用し、全国社会福祉協議会の指定口座へ加入依頼書ごとの保険料を振り込む

③「加入依頼書」の1枚目に所定の「振替払込受付証明書(お客様用)」を貼り付け、最寄りの社会福祉協議会の確認印を取り付けたうえで、行事開催日前日までに専用封筒(ピンク色)にて全国社会福祉協議会「ボランティア関係保険制度」係宛に送付する

  • Aプランの場合は「参加者名簿」(氏名・住所・電話番号の記載されたもの)の備付けが必要(提出は不要)
  • Bプラン(宿泊を伴う行事)の場合は「参加者名簿」(氏名・住所・電話番号の記載されたもの)を2部用意し、1部は社会福祉協議会に提出、1部は加入依頼書1枚目(保険会社用)に添付して送付

なお「加入依頼書」の3枚目に社会福祉協議会の確認印が捺印されたものが「加入証」となります。

こちらは大切に保管してください。

非会員の場合は民間の保険会社でのイベント保険契約がおすすめ

非会員の場合は民間の保険会社でのイベント保険契約がおすすめ

社会福祉協議会に属していない場合は、民間の保険会社が販売するイベント保険に個人で加入することができます。

プランや保険料は保険会社によって様々ですが、対象となる行事の種類はほとんど変わりません。

一定の条件を満たしていれば、以下のような不特定多数の参加者(観客)が集まるイベントであっても加入が可能です。

お祭り お神輿・山車、花火大会、盆踊り、記念パレード、桜まつり、ひな祭り、正月行事 など
文化的行事 演劇、ピアノ発表会・コンサート・学園祭・体育大会 など
式典行事 成人式、町おこしイベント、自治体の防災訓練 など
催事 物産展、展示会、振興会、プロモーションイベント、フードマーケット、骨董市 など
スポーツイベント 野球、サッカー、陸上競技、バレーボール、テニス など
その他 海水浴、キャンプ、ボーイスカウト活動 など

また社会福祉協議会で加入できるイベント保険はケガ・賠償責任のみが補償対象ですが、個人で加入する場合は以下の保険を組み合わせることができます。

イベント保険の種類 概要
興行中止保険 出演者の都合などによってイベントそのものが中止となった際に補償を受けられる
施設賠償責任保険 設営していたテントが倒れてケガ人が出た場合など、主催者側の不備で参加者が被害を被った・モノを破損させた場合に補償を受けられる
傷害保険 観客が将棋倒しになるなど、イベント中にケガ・死亡事故が生じた場合に補償を受けられる
動産総合保険 展示品の焼失や運搬中の破損など、イベントに使用する展示品・機器が破損した場合に補償を受けられる

傷害保険を基本として、どの保険を組み合わせるかによって補償範囲や保険料などが変わってくるので、行事の趣旨に応じて適切な商品を選択することが大切です。

まとめ

まとめ

  • 社会福祉協議会では、主催者に変わってイベント保険の団体契約を実施している
  • 全国社会福祉協議会の場合、1日1人あたり28円からイベント保険を利用できる
  • 社会福祉協議会に属していない場合でも、個人でイベント保険を契約することは可能

社会福祉協議会の会員としてボランティア活動を行っている方は、社協経由でのイベント保険加入が手軽で便利です。

保険料も1日1人あたり数十円〜数百円と低コストで利用できるので、ボランティアの行事を主催する際はぜひ加入をご検討ください。

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