大学のサークル団体で行くレジャーや社内行事、学校行事などを行う際のケガの備えとして、レクリエーション保険を利用される団体は多いです。
レクリエーション保険は、イベント1回ごとに加入できる手軽さと割安な保険料が人気の傷害保険。手間をかけずにケガのリスク対策ができるため、イベント・行事の主催者の方はぜひ検討しておきたい保険です。
レクリエーション保険を取り扱う保険会社は多くありますが、今回は大同火災海上保険のレクリエーション保険を紹介します。
大同火災は沖縄県の地域密着型のですが、ネットからの申込みも可能です。沖縄県外の方もぜひチェックしてみてください。
※当記事の内容は、Web上で公開されている大同火災のレクリエーション保険「レクリェーション傷害保険」のパンフレットをもとに記載しております。
大同生命 レクリェーション傷害保険理https://www.daidokasai.co.jp/wp-content/uploads/2020/01/P_reku202004.pdf
大同火災のレクリエーション保険 補償内容
大同火災海上保険のレクリエーション保険は、「レクリェーション傷害保険」という名前で販売されています。
補償内容は他社のレクリエーション保険と大きな違いはなく、イベント・行事の参加中に被保険者(参加者・主催者)がケガをした場合に、所定の保険金が支払われます。
では、大同火災のレクリエーション保険について、補償内容を詳しく見ていきましょう。
補償は事故によるケガに対する傷害保険がメイン
大同火災のレクリエーション保険は、傷害保険がメインです。
被保険者が第三者に損害を与えてしまった場合に法的に問われる損害賠償責任を補償してくれる「損害賠償責任保険」はついていません。
レクリエーション保険の対象となるけがは、イベント・行事を行うために集合してから、解散するまでの間に発生した偶発的な事故によるけがです。
ただし、特約を付加させることで、集合場所・解散場所から参加者の住居までの間に発生したケガについても補償の対象とすることが可能です。
大同火災のレクリエーション保険の補償対象となるけがをした場合、支払われる保険金は下記のとおりです。
死亡保険金 | イベント・行事の最中に発生した事故のよるケガが原因で、事故発生日から180日以内に死亡した場合に支払われます。 |
---|---|
後遺障害保険金 | イベント・行事の最中に発生した事故のよるケガが原因で、事故発生日から180日以内に後遺障害が生じた場合に支払われます。 |
入院保険金 | イベント・行事の最中に発生した事故のよるケガが原因で、事故発生日から180日以内に入院した場合、入院した日数に対して1日から保険金が支払われます。 |
通院保険金 | イベント・行事の最中に発生した事故のよるケガが原因で、事故発生日から180日以内に通院した場合、通院した日数に対して1日から保険金が支払われます。 |
手術保険金 | イベント・行事の最中に発生した事故のよるケガが原因で、事故発生日から180日以内に手術を行った場合に支払われます。(1事故に対して手術1回が限度) |
一般的な傷害保険で補償されるような死亡保険金、入院・通院保険金などはしっかり備えられているので、ケガに対する補償としては十分な内容と言えるでしょう。
保険の対象となるイベント・行事
大同火災のレクリエーション保険に限らず、レクリエーション保険では契約の対象となるイベント・行事が決まっています。
イベント・行事の危険度(ケガをするリスクの高さ)に応じて区分が設定されており、危険度が高い区分のイベント・行事は低いものと比べて保険料が割高になります。
大同火災のレクリエーション保険の対象となるイベント・行事とその区分は、下記のとおりです。
危険の少ない行事 | 日帰りの遠足、ゴルフ、ゲートボール、敬老会、海水浴、学園祭、ソフトボール、バレーボール、バーベキューなど |
---|---|
危険のやや大きい行事 | 運動会、日帰りキャンプ、サイクリング、体操、ハンドボール、マラソン、バスケット、陸上競技など |
危険の大きい行事 | サッカー、柔道、空手、ラグビー、水上スキー、サーフィンなど |
上記で紹介したイベント・行事以外でも、大同火災のレクリエーション保険の契約対象になる場合があります。
自分が開催するイベントが対象に含まれるかどうか不安な方は大同火災もしくは大同火災のレクリエーション保険を扱う保険代理店に問い合わせをしてみてください。
契約の対象にならないイベント・行事
大同火災のレクリエーション保険では、下記のイベント・行事は契約の対象になりません。
主に、ケガをするリスクが高いと判断されるものが該当します。
ジェットスキー操縦、船を使用して行う釣り、川下り(観光用以外)、自転車モトクロス、スポーツクライミング(フリークライミング)、遊覧ヘリコプター、ヨットレース、船を使用して行うシュノーケリング・スキューバダイビング 等
設定できる保険金額
大同火災のレクリエーション保険では、保険金額は契約者が自由に設定することができますが、一定の条件が設けられています。
- 死亡・後遺障害保険金額は1,000万円以内
- 入院保険金日額は7,500円以内、かつ死亡・後遺障害保険金額の1000分の1.5以内
- 通院保険金日額は5,000円以内、かつ入院保険金日額の3分の2以内の金額設定
また、保険金額が高額になれば、その分保険料も高額になります。
保険金額を設定する際には、保険料とのバランスを考えながら決めると良いでしょう。
レクリエーション保険に契約する際の注意点
ここまで、大同火災のレクリエーション保険について基本的な補償内容を解説してきました。
ここからは、大同火災のレクリエーション保険に実際に加入する前に必ずチェックしておきたい注意点を解説していきます。
加入できるのは20名以上の団体
大同火災のレクリエーション保険は、20名以上の団体でなければ加入することはできません。
大同火災のレクリエーション保険に限らず、レクリエーション保険は加入できる最低人数の制限を設けていることがほとんどです。
最低人数を下回ると大同火災のレクリエーション保険に加入できないため、20名以下の少人数でイベント・行事を行う場合には代替案として国内旅行傷害保険やレジャー保険への契約などを検討してみてください。
損害賠償責任保険は別途加入が必要
保険会社の中には、損害賠償責任保険が付帯されたレクリエーション保険を扱っているところもありますが、大同火災のレクリエーション保険には損害賠償責任保険はついていません。
そのため、第三者から法的に問われる賠償責任のリスクに備えるためには、レクリエーション保険とは別に新たに損害賠償責任保険に加入するようにしてください。
野球大会をしているときに、打った球が近隣住民の家の窓ガラスにあたってしまったなど、第三者の身体や物品に損害を与えてしまうケースは意外と多く見られます。
安心・安全にイベントや行事を開催するためにも、賠償責任のリスクにもしっかり備えを用意しておきましょう。
参加者の職業として行われる行事、宿泊ありの行事は契約対象外
大同火災のレクリエーション保険では、「参加者の職業として行われる行事」と、「宿泊を伴う行事」は契約することができません。
参加者の職業として行われる行事とは、参加者がイベント・行事を行うことで金銭を受け取るような場合を指します。なお、交通費や弁当代程度の金銭報酬が発生する場合は含みません。
宿泊を伴う行事は、たとえば泊りがけの校外学習などが該当します。レクリエーション保険は複数日に渡り開催される行事でも、一日ごとに日帰りであれば契約の対象となりますが、宿泊をする場合には契約できないため注意しましょう。
まとめ:適切な保険でレジャーやイベントのけがに備えよう
今回は、大同火災のレクリエーション保険について紹介してきました。
大同火災のレクリエーション保険では、イベントや行事、レジャーの最中に発生した事故によるけがに備えることができます。ただし、加入することができないイベント・行事があったり、20名以上の団体でなければ加入できなかったりと様々な条件があるため、大同火災のレクリエーション保険加入前によく確認しましょう。
また、大同火災のレクリエーション保険には、損害賠償責任保険は付帯されていないため、別途加入を検討してください。イベントを安心・安全に楽しく開催したい場合には、けがのリスクだけでなく賠償責任にも備えておくことをおすすめします。
大同火災の会社情報
大同火災は、沖縄県を中心に事業を行っている地域密着型の損害保険会社です。
個人向け・法人向けの両方で損害保険を販売しており、自動車保険(DAY‒GO!くるまの保険)、火災保険(DAY‒GO!すまいの保険)、国内・海外旅行傷害保険、ゴルファー保険などを取り扱っています。
大同火災は、大手の損害保険会社と比較して名前を聞いたことがないという方も多いかもしれませんが、1950年に創業と半世紀以上の歴史を持った信頼のおける損害保険会社といえます。
保険会社名 | 大同火災海上保険株式会社 |
---|---|
創業 | 1950年 (前身会社である琉球火災海上保険株式会社の設立年) |
本社所在地 | 沖縄県那覇市久茂地1丁目12番1号 |
支店 | 東京支店 |
監修者のコメント
大同火災は沖縄県を中心に営業活動をしており沖縄県で一番多くの保険料を取扱いしている保険会社です。沖縄県でのイベントの場合はレクリエーション保険の契約候補として大同火災も選択肢に入れることをお勧めします。
当記事の監修者:遠山直孝
- 保険コンプライアンス・オフィサー2級
- ファイナンシャルプランナー(AFP)
- 損保大学(法律・税務)※
国立大学卒業後、大手保険会社に27年勤務し、現在は損害保険代理店に所属。営業、企画部門での多彩な経験から、法律・税務を踏まえた実用的な保険の活用に精通しており、日々情報を発信しています。
※損保大学とは、損害保険の募集に関する知識・業務を向上させるために日本損害保険協会が立ち上げた制度。当監修者は「法律・税務」などの知識を深める専門コースを修めています。