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団体活動中の骨折、スポーツ保険はどんな補償内容?請求手続きの方法も紹介

団体活動中の骨折、スポーツ保険の補償内容と請求方法を完全解説

団体活動中の骨折、スポーツ保険はどんな補償内容?請求手続きの方法も紹介

団体活動中の骨折は、治療が長期にわたることが多く、経済的な負担も大きくなりがちです。

しかし、スポーツ保険に加入していれば、入院費用から通院費用まで、手厚い補償を受けることができます。

スポーツ安全保険やレクリエーション保険といった団体向けの保険では、骨折に対する補償が充実しているため、活動中の不慮の事故に備えることができるんです!

この記事では、団体活動中の骨折に対する保険の補償内容から、請求手続きの方法まで、詳しく解説していきます。

団体スポーツ保険の基本的な補償内容

団体スポーツ保険の基本的な補償内容

団体スポーツ保険は、団体でのスポーツ活動中の事故やけがを補償する保険です。

傷害補償がメインの補償ですが、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりした場合の賠償責任保険を適用できる商品もあります。

ここではまず、団体スポーツ保険の代表格である「スポーツ安全保険」と、近年サービスが充実してきている「レクリエーション保険」の2つの団体スポーツ保険の補償内容を確認していきます。

スポーツ安全保険の場合

スポーツ安全保険は、公益財団法人スポーツ安全協会が運営する団体向けの保険制度です。

スポーツ活動だけでなく、文化活動やボランティア活動など、幅広い団体活動をカバーしています。

スポーツ安全保険の主な特徴は以下のとおり。

  • 4名以上のアマチュアの団体・グループが加入可能
  • 団体活動中および往復中の事故を補償
  • 傷害保険、賠償責任保険、突然死葬祭費用保険の3つの補償を提供

骨折を含む傷害に対しては、死亡・後遺障害、入院、手術、通院の補償が適用されます。

例えば、A1区分(団体活動中とその往復中)の場合、死亡時は3,000万円、入院は1日につき4,000円、通院は1日につき1,500円の補償があります。

レクリエーション傷害保険の場合

レクリエーション傷害保険は、主に短期的なイベントや行事を対象とした団代向けのスポーツ保険です。

スポーツ安全保険と比べてより柔軟な加入が可能で、1日単位で加入できるのが特徴です。

  • イベントや行事ごとに加入可能
  • 参加者全員を被保険者として一括で契約
  • 熱中症や食中毒も補償の対象に含まれる場合がある

骨折などのケガに対する補償内容は、契約内容によって異なりますが、一般的に死亡・後遺障害、入院、手術、通院の補償が含まれます。

例えば、損保ジャパンのレクリエーション補償プランでは、死亡・後遺障害保険金額が455~504万円、入院保険金日額が4,000円、通院保険金日額が2,000円といった補償内容が設定されています。

スポーツ安全保険、レクリエーション傷害保険のどちらも、団体でのスポーツ活動中の骨折に対して手厚い補償を提供していますが、スポーツ安全保険は月や年単位での長期的な活動に、レクリエーション傷害保険は単発のイベントに適しています。

団体スポーツ保険を選ぶ際は、自身が所属・主宰する団体の活動内容や頻度を考慮することが大切です。

団体活動中の骨折に対する具体的な補償内容

団体活動中の骨折に対する具体的な補償内容

団体活動中のケガの中でも、骨折は治療期間が比較的長くなるケースが多く、適切な補償の選択が重要になります。

各社が提供するスポーツ保険商品によって、入院保険金や通院保険金の支払限度日数や日額には若干の違いがあり、この点が長期治療が必要な骨折の場合の受け取り金額に大きく影響します。

以下では、団体活動中の骨折を補償する保険金について、その詳細を紹介していきます。

入院保険金

団体スポーツ保険における入院保険金とは、団体活動中の事故による骨折で入院した場合に支払われる保険金のことです。

入院した場合に、契約した入院保険金日額×入院日数が支払われます。

主要な保険会社の補償内容を比較すると以下のとおりです。

団体スポーツ保険商品 入院保険金日額 支払限度日数
スポーツ安全保険 1,000円~5,000円 180日
損保ジャパン レクリエーション補償プラン 4,000円 180日
あいおいニッセイ同和損保 レクリエーション傷害保険 3,000円~10,000円 180日
AIG損保 レクリエーション傷害保険 2,000円~5,000円 180日

通院保険金

団体スポーツ保険の通院保険金とは、団体活動中にケガを負い通院した場合に支払われる保険金のこと。

入院保険金同様、通院した場合に、契約した通院保険金日額×通院日数が支払われる仕組みが一般的です。

事故の発生日からその日を含めて30~90日以内の通院日数が対象となる場合が多いですが、スポーツ保険商品によって異なります。

団体スポーツ保険商品 通院保険金日額 支払限度日数
スポーツ安全保険 500円~2,000円 30日
損保ジャパン レクリエーション補償プラン 2,000円 90日
あいおいニッセイ同和損保 レクリエーション傷害保険 1,000円~5,000円 90日
AIG損保 レクリエーション傷害保険 1,000円~3,000円 90日

レクリエーション保険の場合は、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院を対象とし、1事故につき、90日を限度に支払われるケースが多いです。

手術保険金

スポーツやレクリエーション活動中のケガで骨折した場合、多くのスポーツ保険では、手術が必要であれば手術保険金の対象となります。

骨折の手術は、骨折の種類や部位、重症度によって様々な種類があります。

  • 整復術:骨を正しい位置に戻す手術
  • 固定術:骨を固定するための手術
  • 内固定術:金属プレートやネジなどを用いて骨を固定する手術

これらの手術は、一般的に手術保険金の対象となります。

ただし、保険金が支払われるかどうかは、保険契約の内容や手術の種類、事故の状況などによって異なります。

ご自身の保険契約書をよく読み、どのような場合に保険金が支払われるのか、確認することが大切です。

団体スポーツ保険商品 手術保険金日額
スポーツ安全保険 500円~2,000円
損保ジャパン レクリエーション補償プラン 2,000円
あいおいニッセイ同和損保 レクリエーション傷害保険 1,000円~5,000円
AIG損保 レクリエーション傷害保険 1,000円~3,000円

ギプス装着期間中の補償

ギプス装着期間中の補償については、各保険会社で取り扱いが若干異なります。

団体スポーツ保険商品 ギプス装着期間中の補償
スポーツ安全保険 医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の生活または業務に著しい支障が生じた場合、その日数を通院日数に含めます。
損保ジャパン レクリエーション補償プラン 骨折、脱臼、靱帯損傷等で所定の部位を固定するためにギプス等を常時装着した期間は通院したものとみなします。
あいおいニッセイ同和損保 レクリエーション傷害保険 医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じた場合、その日数を通院したものとみなします。
AIG損保 レクリエーション傷害保険 医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じた場合、その日数を通院したものとみなします。

いずれの保険会社も、ギプス装着期間中の補償を提供していますが、補償の条件に若干の違いがあります。

また、共通して胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は補償対象外です。

ギプス等の定義や対象となる部位については、各保険会社の約款や特約をご確認ください。

骨折時のスポーツ保険請求手続きの流れ

骨折時のスポーツ保険請求手続きの流れ

団体活動中に骨折した場合は、保険金の請求が必要になります。

ここでは、団体活動中の骨折における保険請求の流れを詳しく解説していきます。

骨折した場合は、まず落ち着いて初期対応を行い、その後速やかに保険会社への通知を行うことが大切です。

以下、具体的な手順を見ていきましょう。

事故発生時の初期対応

団体活動中に骨折などのケガが発生した場合、まず以下の初期対応を行います。

  1. 応急処置:骨折の疑いがある場合、患部を動かさずに安静にし、必要に応じて冷却します。
  2. 医療機関の受診:速やかに最寄りの医療機関を受診し、適切な治療を受けます。
  3. 団体責任者への報告:ケガの状況を団体の責任者に報告します。多くの場合、団体の責任者がスポーツ保険の契約者となっているため、この報告が保険請求の第一歩となります。
  4. 事故状況の記録:後の保険請求に備えて、事故の日時、場所、状況、目撃者などをできるだけ詳細に記録しておきます。
  5. 領収書の保管:医療費の領収書や診断書など、治療に関する書類は全て保管します。これらは後の保険金請求時に必要となります。

初期対応を適切に行うことで、その後のスポーツ保険請求がスムーズに進みます。

特に骨折の場合は長期の治療が必要となることが多いため、初期段階での正確な記録と適切な対応が重要です。

事故通知の方法と期限

骨折した場合は、保険会社に事故の発生を通知する必要があります。

通知は事故発生から30日以内に行わなければなりません。通知方法は以下の3つです。

電話 24時間365日対応の事故受付センターが利用できます。緊急の場合はこちらがおすすめです。
インターネット 保険会社のウェブサイトから事故通知フォームで手続きができます。
FAX・郵送 所定の事故通知書に必要事項を記入して送付します。

通知時に必要な情報は以下の通りです。

  • 契約者名(多くの場合、団体の名称)
  • 被保険者名(ケガをした人の氏名)
  • 事故日時と場所
  • 事故の状況
  • ケガの内容(骨折の部位など)
  • 治療を受けた医療機関名

骨折の場合は完治までに時間がかかることが多いため、治療終了を待たずに速やかに通知することがポイントです。

通知が遅れると、保険金の一部または全額が支払われない可能性があるので注意が必要です。

この事故通知が保険金請求の最初のステップとなります。

適切な通知を行うことで、その後の手続きもスムーズに進められます。

必要書類の準備と提出

骨折で保険金を請求する場合は、いくつかの書類を準備する必要があります。

書類が不足していると保険金の支払いが遅れる可能性があるので、漏れがないように注意しましょう。

保険金請求書 保険会社指定の様式に、事故の詳細や請求金額などを記入します。
医師の診断書 骨折の部位、程度、治療内容が記載されたものが必要です。
レントゲン写真(コピー可) 骨折の状態を証明するために使用します。
治療費の明細書および領収書 入院費、手術費、通院費など、治療にかかった費用の詳細が分かる書類です。
事故証明書 団体活動中の事故であることを証明する書類で、団体の責任者が作成します。
通院証明書 通院日数を証明する書類です。通院保険金を請求する場合に必要となります。
同意書 保険会社が医療機関から直接情報を取得することへの同意書です。
印鑑証明書 高額の保険金請求時に必要となる場合があります。

骨折の場合は、途中経過の報告や追加の書類提出が必要になることもあります。

また、ギプス装着期間中の補償を受ける場合は、医師によるギプス装着証明が必要です。

書類の不備があると保険金支払いが遅れる可能性があるので、記入漏れや間違いがないか十分確認しましょう。

不明な点がある場合は、保険会社や代理店に相談することをおすすめします。

保険金請求から支払いまでの流れ

骨折の保険金請求から支払いまでの流れを確認しておきましょう。

詳細は各保険会社によって異なりますが、一般的な流れは以下の通りです。

  1. 書類の提出:必要書類を保険会社に提出します。
  2. 書類の確認と審査:保険会社が提出された書類を確認し、請求内容を審査します。不備があると追加書類の提出を求められることがあります。
  3. 保険金支払額の決定:審査結果に基づいて、支払われる保険金額が決定されます。
  4. 保険金支払通知:決定した保険金額と支払い予定日が通知されます。
  5. 保険金の支払い:指定された口座に保険金が振り込まれます。

骨折の治療が長期に及ぶ場合は、途中で一部の保険金が支払われ、治療終了後に残りの保険金が支払われることがあります。

なお、請求から支払いまでの期間は、通常2週間から1ヶ月程度かかります。

ただし、骨折の症状や治療内容によっては、さらに時間がかかる場合も。

支払い金額に疑問がある場合は、保険会社に説明を求めることができます。

スポーツ保険請求時の注意点とよくある質問

スポーツ保険請求時の注意点とよくある質問

スポーツ保険で骨折の補償を受けるためには、いくつかの注意点があります。

例えば、請求可能な期間には時効があり、期限を過ぎると保険金を受け取れなくなってしまいます。

また、特定の状況下では保険金が支払われないケースもあるのです。

ここでは、スポーツ保険請求に関してよくある質問と注意点について、具体的に解説していきます。

請求可能な期間と時効に注意

骨折の保険金請求には期限があります。

例えば、スポーツ安全保険の場合は事故の通知を30日以内に行う必要があります。

また、保険金請求権には時効があり、支払事由が生じた日の翌日から3年が時効です。

骨折の場合、治療期間が長引くことが多いため、最終治療日から時効が開始することもあります。

長期治療が必要な場合は、途中で保険金を請求することも可能です。

時効が気になる場合は、保険会社に相談して時効の中断手続きを検討しましょう。

診断書が必要となるケース

骨折の場合、以下のようなケースでは診断書の提出が必要になる可能性があります。

  • 入院した場合
  • 手術を受けた場合
  • 14日以上の通院が必要な場合
  • 後遺障害が残る可能性がある場合
  • 請求金額が10万円を超える場合

診断書の取得には費用がかかりますが、この費用も保険金の対象となることが多いです。

また、レントゲン写真やMRI画像の提出を求められることもあります。

保険金が支払われないケース(補償対象外)

以下のような場合は、団体活動中の骨折でも保険金が支払われないためご注意ください。

  • ルール無視や危険行為による骨折
  • 試合中の暴力行為が原因の骨折
  • 飲酒後の自転車運転中の事故
  • 持病が原因で転倒して起きた骨折
  • 地震や津波による骨折(特約がある場合を除く)
  • 練習終了後の私的行動中の骨折
  • 過度の練習による疲労骨折
  • 保険期間外に発生した骨折

また、熱中症や食中毒はスポーツ保険によって補償の有無が異なります。

不安な点がある場合は、事前に保険会社に確認しておくことをおすすめします。

複数の病院にかかった場合の請求方法

骨折で複数の病院を受診した場合は、以下の手順で請求を行うケースが一般的です。

  1. 全ての病院の診療明細書と領収書を集める
  2. 保険金請求書に各病院での治療内容と期間を記入
  3. 主治医の診断書を取得する
  4. 書類をまとめて保険会社に提出する

転院が必要な場合は、その理由を説明する医師の意見書が求められることもあります。

また、通院日が重複しないよう、正確な記録をつけておくことが大切です。

リハビリ専門病院など、治療内容が異なる場合は、それぞれの治療が必要な理由を示す資料の提出を求められる場合もあります。

不明な点は早めに保険会社に相談しましょう。

記事のまとめ

記事のまとめ

団体でスポーツ活動を行う際は、必ずスポーツ保険への加入を検討しましょう。

特に骨折は、治療期間が長くなりがちで、想定以上の費用がかかることがあります。

スポーツ安全保険なら4名以上の団体から加入でき、活動中だけでなく往復中の事故も補償されます。

また、レクリエーション保険なら1日単位での加入も可能です。

いざという時のために、どのスポーツ保険が自分の団体に適しているか、補償内容をしっかり確認しておくことをお勧めします。

チームのメンバーや参加者の安全を第一に、適切なスポーツ保険でしっかり備えましょう。

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