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レクリエーション保険のこと

イベント・店舗で便利な無線機やトランシーバーの「2024年問題」にご注意を

無線機の一部の機器を使うと罰則の対象になってしまう可能性も?

イベント・店舗で便利な無線機やトランシーバーの「2024年問題」にご注意を

人が集まるイベントや飲食店などでスタッフ同士が連絡を取り合うトランシーバーやインカムなどの無線機は非常に便利なものです。

ボタン一つで特定の相手や特定のグループでスムーズに会話できるというのが最大の特徴ですが、2024年12月以降、これらの無線機が一部利用できなくなってしまいます。

また、一部の機器を使うと罰則の対象にもなってしまいます。

現在店舗や施設内で無線機を使っている、あるいはイベント用に使っている、という場合は注意が必要です。

なぜ?どのような機器が使えなくなる?

電波は有限なものですが、一方で携帯電話やデータ伝送など、そのニーズは高まっています。

そこで電波の有効な利用に向けて電波法が改正され、2024年12月1日からアナログ方式の周波数を使うトランシーバーやインカムなどの「アナログ無線機」が一部を除いて使用できなくなります*1

具体的には、まず

50MHz、400MHz帯を使用するアナログ無線機

が利用できなくなります。

また、「特定小電力トランシーバー」にも注意が必要です。

特定小電力トランシーバーには「スプリアス(所定の周波数を外れた電波)規格」がありますが、旧規格のものは「当面の間」は使えるものの、いずれ使用できなくなる可能性があります。

2024年12月1日以降使用できなくなる無線機
(出所:「2024年12月から無線機やトランシーバーが使えなくなる?~電波法関連法令の規定による期限到来」ソフトバンク)
https://www.softbank.jp/biz/blog/business/articles/202207/transceiver/ a

2024年12月1日以降使用できなくなる無線機
(出所:「2024年12月から無線機やトランシーバーが使えなくなる?~電波法関連法令の規定による期限到来」ソフトバンク)
https://www.softbank.jp/biz/blog/business/articles/202207/transceiver/

ですので、トランシーバーについては規格を確認しておく必要があります。

なお、使用期限が過ぎたものを使ってしまった場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることになります。また、公共性の高い電波に影響を与えるとさらに罰則が厳しくなるおそれもあります*1

アナログ無線とデジタル無線、IP無線の違い

よって今後は、デジタル無線機など他の通信方法に切り替えていく必要があります。

その候補として挙げられるのが、デジタル無線とIP無線です。

デジタル無線とは

デジタル無線とは文字通りデジタル方式で発信する無線のことです。デジタル無線とアナログ無線の間には、下のような違いがあります*2

  • 電波の処理方法=電波で音を飛ばすには「変調」という処理が必要ですが、アナログ無線は音をまとめて変調しほぼそのまま飛ばすのに対し、デジタル無線の場合は音を「0」と「1」でできたデジタルデータに圧縮してから変調します。
  • 電波の距離や飛び方=デジタル無線はまっすぐ直線的に電波が飛ぶため、アナログ無線よりも遠くに飛ばすことができます。一方で障害物のあるエリアではアナログ無線のほうが電波が届きやすいところがあります。
  • 音質の違い=デジタル無線はノイズカット技術により、アナログよりもクリアな音質です。
  • バッテリーの持ち=シンプルな作りのアナログ無線機のほうが、デジタル無線機と比べバッテリーは長持ちするといわれています。

他には、デジタル無線は通信の秘匿性をアナログより高く保つことができるという特徴があります。

IP無線とは

そして、IP無線とは携帯電話と同じインターネット回線を利用して通信を行うものです。アナログ無線とは、下のような違いがあります*2

  • 通信範囲が広い=IP無線は携帯電話と同じインターネット回線を利用していますから、インターネットがつながる場所では通信が可能です。デジタル無線やアナログ無線に比べ、広範囲での通信ができることになります。
  • 免許・資格が不要=デジタル無線もアナログ無線も利用に際して免許や資格が必要なケースがありますが、IP無線は利用に際して免許も資格も不要です。手間とコストが軽減されることで、導入ハードルが下がります。
  • 比較的軽量=デジタル無線、アナログ無線は機器が大きく重い傾向がありますが、IP無線機は小型で軽量なことが多く、専用アプリでスマートフォンを無線機器として使用することも可能です。スマートフォンを使えば、機器代をかけずにすませることもできるでしょう。

IP無線アプリの提供続々

特に、スマートフォンをIP無線のトランシーバーや無線機に使用できるようにするためのアプリが開発されています。

例えばソフトバンクのホームページで紹介されている「Buddycom(バディコム)」はそのひとつです。

Buddycom操作画面の一例
(出所:AppStore)

Buddycom操作画面の一例
(出所:AppStore)

そして、他の業務用無線機やとらんシーバーなどに比べ、下のような特徴を持っていると言います。

Buddycomと他の無線機との違い
(出所:「現場をリアルタイムにつなげる「Buddycom」とは」ソフトバンク)
https://www.softbank.jp/biz/services/remote/buddycom/

Buddycomと他の無線機との違い
(出所:「現場をリアルタイムにつなげる「Buddycom」とは」ソフトバンク)
https://www.softbank.jp/biz/services/remote/buddycom/

そして、ソフトバンクによれば料金プランはこのようになっています。

Buddycomの料金プラン
(出所・「現場をリアルタイムにつなげる「Buddycom」とは」ソフトバンク)
https://www.softbank.jp/biz/services/remote/buddycom/

Buddycomの料金プラン
(出所・「現場をリアルタイムにつなげる「Buddycom」とは」ソフトバンク)
https://www.softbank.jp/biz/services/remote/buddycom/

最も安いプランで1ユーザあたり月660円です。機器を揃える方が安いのかどうかは、利用頻度によるでしょう。

また、NTTテクノクロスも業務コミュニケーション用アプリを開発、提供しています*3

トランシーバーアプリはすでにさまざまなものが登場していますので、目的対応OS、予算によって選ぶと良いでしょう。

海外製の無線機には注意を

さて、もう一つ注意しなければならないのが、無線機の質です。以下の2つについては知っておきたいところです。

「技適マーク」の有無

電波法令で定めている技術基準に適合している無線機であることを証明する「技適マーク」が、個々の無線機に付けられています。

無線機の技適マーク
(出所:「技適マークのQ&A」総務省)
https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/giteki_mark/

無線機の技適マーク
(出所:「技適マークのQ&A」総務省)
https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/giteki_mark/

一部の無線機を除いて、この技適マークが付いていないものを使用すると電波法違反になる恐れがありますので注意しましょう。

電波法違反の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象となります。また、公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金の対象となります。

また、小型小電力トランシーバーに関しては「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」で技適番号を検索した結果、「スプリアス規定」の項が「新規定」と表示される機器はそのまま使用できます。詳細はメーカーなどに、技適マークの有無と同時に問い合わせるようにしてください。

海外製の無線機への注意

また、電波法で定める基準に適合しない不法無線機、日本で使用してはいけない周波数を発射する外国製無線機も、通信販売等で販売が行われています。中には、違法に改造した機器を販売する悪質な販売業者もいます*4

これらの中には、免許が必要ないものと誤解して販売・運用されているケースが多く見られます。無線機を購入する際は十分に確認をしてください。

わからない場合は、販売店に確認するか、お近くの電波適正利用推進員または総合通信局等に相談してください。

知らぬ間に違法行為をしていた、とならないためにも、各都道府県に電波適正利用推進員協議会を利用しましょう*5

コストと安全性を両立させるために

顧客誘導や安全確認のために迅速な連絡は欠かせないものです。

そのために存在している無線機で、レンタルされているものもありますが、1年後に迫った改正法の施行に向けて、いまいちど自分たちがどのような無線機を利用しているかチェックしてみましょう。

思わぬ形で法令違反とならないよう、法改正のポイントを知り確認しておくことは重要な作業です。

もちろん、デジタル無線、IP無線の特徴についても押さえておき、コストの検討にも役立てたいものです。

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筆者プロフィール

清水 沙矢香

  • フリーランスライター
  • 京都大学理学部卒
  • 元TBS報道記者

2002年京都大学理学部卒業後、TBSに主に報道記者として勤務。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種市場・産業など幅広く取材、その後フリー。取材経験や各種統計の分析を元に多数メディアに寄稿中。

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[行事参加者用]往復途上傷害危険補償特約のご説明

[行事参加者用]往復途上傷害危険補償特約のご説明

この契約には「[行事参加者用]往復途上傷害危険補償特約」がセットされます。

次の条件を全て満たしている場合に、行事に参加するため所定の集合・解散場所と住居との通常の経路往復中に被った傷害に対しても保険金をお支払いします。

  • ・参加者が出発する前に既に参加者名が名簿等で確定していること
  • ・行事開催日および場所が活動計画表等の客観的資料により確定していること
  • ・参加者の中に前泊・後泊することが予定される参加者がいないこと

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【施設所有(管理)者賠償責任保険(オプション)】

保険期間は、行事開催日の0時~翌日の午後4時までとなります。
保険期間中の行事の準備から後片づけまでを補償します。
※保険期間の終期が午後4時のため、行事の終了時間が午後4時を超える場合等を想定し、行事開催日の翌日を満期日として設定しています。

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【レクリェーション傷害保険】行事参加者全員が保険の対象(被保険者)となります。

行事参加者全員、または行事参加者団体の行事参加者全員が保険の対象(被保険者)となります。
(注)行事に参加する役員・スタッフなどの主催者のみを被保険者とする契約はお申込みいただけません。

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【行事参加者が1日20名以上いることが条件です。】

なお、行事参加者が20名以上いる場合でも、キャンプ・合宿などの宿泊を伴う行事、参加者の中に行事参加中に宿泊を伴う方が一部いる行事、被保険者が特定できない行事や集合・解散が明確でない行事、参加者の就業中に行われる行事は、お申込みいただけません。

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【お申込みの時点で行事参加者全員が名簿などで把握できる必要があります。】

レクリェーション傷害保険において、往復途上のケガは、参加者が住居を出発する前に既に参加者名が名簿等で確定していること、かつ、行事開催日および、場所が活動計画表等の客観的資料により確定していること、および参加者の中に前泊・後泊することが予定される参加者がいないことの条件を満たしている場合に限ってお支払いの対象とすることができます。

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【レクリェーション傷害保険の1契約あたりの最低保険料は1,000円です。】

レクリェーション傷害保険は計算上の合計保険料が1,000円を下回る場合、ご契約の保険料は1,000円となります。なお、施設所有(管理)者賠償責任保険(オプション)をセットした場合、レクリェーション傷害保険と合算での最低保険料は4,000円となります。

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