※本記事は、あいおいニッセイ同和損保が公開している「レクリェーション傷害保険(行事参加者の傷害危険補償特約セット普通傷害保険)」の令和3年7月保険始期用パンフレットを元に案内しています。また、この記事は一般的な情報提供を目的としています。あいおいニッセイ同和損保による監修記事ではございませんので、この記事に関するお問い合わせはお控えください。
レクリエーション保険とは、団体で行事やイベントを開催する際に加入しておくことで参加者の万が一のケガを保障できる保険です。
特約を付帯することで参加者だけでなく、第三者(行事・イベントの見学者)の傷害や行事・イベントを開催する施設の損害を補償できる場合もあります。
そんなレクリエーション保険ですが、補償が適用される期間はどれくらいなのか気になっている人もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、あいおいニッセイ同和損保が取り扱っているレクリエーション保険をもとに、補償の適用期間を見ていきます。
その他、申し込みに必要な期間などもあわせて確認していくので、レクリエーション保険の加入を前向きに検討している方はぜひ参考にしてください。
レクリエーション保険の補償が適用される期間とは?
あいおいニッセイ同和損保のレクリエーション保険の場合、以下の2つに分かれていて、それぞれ補償が適用される期間が異なります。
- スポット契約方式
- 包括契約方式
ここでは、スポット契約方式と包括契約方式の違いと補償が適用される期間を確認しましょう。
スポット契約方式の場合
スポット契約方式とは、1日単位で契約できる契約方式です。
行事・イベントの開催日が1日だけの場合はもちろん、2日以上にわたる場合もスポット契約方式を利用できます(レクリエーション保険の保険期間は1か月以内)。
補償が適用されるのは、あいおいニッセイ同和損保に事前に伝えた行事・イベントの開催日のみです。
ちなみに、あいおいニッセイ同和損保のレクリエーション保険では、同じ日に別の会場で行事・イベントを開催する際も1契約で補償が得られます。
包括契約方式(包括契約特約をセット)の場合
あいおいニッセイ同和損保のレクリエーション保険は、包括契約特約をセットすることで包括契約方式の利用が可能です。
包括契約方式とは特約期間内に行われるすべての行事・イベントが補償される方式です。
補償が適用されるのが行事・イベントの開催日のみというのは前述のスポット契約方式と同様ですが、包括契約方式の方が保険期間が長くなります(※補償開始:始期日の午前0時~満期日の午後12時)。
あいおいニッセイ同和損保が販売するレクリエーション保険だと、この特約期間は1年以内とされています。
ただし、補償を適用するためにはレクリエーション保険を契約する際に、特約期間内に実施するすべての行事・イベントの内容を申告する必要があるため注意が必要です。
申し込みに必要な期間はどれくらい?
結論から言うと、レクリエーション保険の申し込みに必要な期間はあいおいニッセイ同和損保もしくは商品の販売代理店に直接問合せが必要です。
適切な契約プランを主催者自ら選んだり、保険金の支払事由を正確に把握したりするのはレクリエーション保険に関する知識がないと難しいので、申込期間を確認する際にあわせて説明してもらうといいでしょう。
事故が発生した場合は30日以内にレクリエーション保険の保険会社・代理店へ連絡
行事・イベントの開催中に事故が発生し、傷害が発生した場合は30日以内にあいおいニッセイ同和損保のレクリエーション保険を契約した保険会社・代理店へ連絡する必要があります。
連絡を忘れると本来支払われる保険金から、あいおいニッセイ同和損保が被った損害が差し引かれてしまうため、手続きは忘れないうちに早めにすませておきましょう。
まとめ
今回はあいおいニッセイ同和損保のレクリエーション保険をもとに補償が適用される期間などを紹介しましたが、保険会社によっては内容が異なるケースがあります。
詳しい契約内容・注意事項などを把握したい場合は、加入を検討しているレクリエーション保険の保険会社に直接問合せて確認することをおすすめします。
レクリエーション保険は補償が適用される期間だけでなく、費用や保障内容などにも目を向けて適切なプランを選ぶことが大切です。
行事・イベントの主催者としての責任をきちんと果たすためにも、この機会に各社のレクリエーション保険を比較検討してみてください。