団体でスポーツ大会などの行事・イベントを開催する際、主催者としては参加者に万が一のことが起きた際のことが心配ですよね。
事故の度合いにもよりますが、主催者として大きな傷害の責任を負わなければいけないケースもめずらしくありません。
こうしたリスクに対応できる保険が、レクリエーション保険です。
レクリエーション保険の契約は大きく年間包括契約とスポット契約の2つに分けられますが、初めて加入する場合はどちらを選べばいいか迷ってしまうでしょう。
そこで本記事では、レクリエーション保険における年間包括契約とスポット契約の違いを解説します。それぞれもメリットや利用すべき団体・シーンもあわせて紹介するので役立ててください。
そもそもレクリエーション保険とは?特長や主な補償内容の種類を解説
そもそもレクリエーション保険とは、団体で開催する行事・イベントの前に加入しておくことで参加者の傷害を補償する保険です。
ケガの通院・手術・入院治療に対する補償はもちろん、後遺障害保険金や死亡保険金もカバーしています。
基本的な補償内容は、以下のとおりです。
上記は傷害保険の補償範囲ですが、レクリエーション保険のなかには賠償責任保険の補償もカバーしているものがあります。この場合の主な補償内容は以下のとおりです。
レクリエーション保険には「年間包括契約」と「スポット契約」がある
冒頭でも触れたとおり、レクリエーション保険の契約方式は大きく下記2つに分けられます。
※レクリエーション保険を取り扱う保険会社によって契約の名称が異なる場合があります。
ここではそれぞれの特長やメリットを確認し、どちらを利用すべきなのかチェックしていきましょう。
レクリエーション保険の年間包括契約とは?
年間包括契約とは、保険期間の1年に開催する行事・イベントの補償を一括で契約できる方式です。
保険会社にあらかじめ年間予定表を提出する必要があります。
年間包括契約のメリット
1年間に開催する行事・イベントの補償を1回の契約でまとめて用意できる点が、年間包括契約のメリットです。
年間予定表を準備しなければいけませんが、この後紹介するスポット契約のように行事・イベントを開催する度にレクリエーション保険への加入手続きをしなくてすみます。
年間包括契約を利用すべき団体・シーン
年間包括契約でレクリエーション保険に加入すべきなのは、1年間の行事・イベントの開催日程が決まっている場合です。
ただし、年間予定表を準備しなければいけないため「行事・イベントを開催する予定はあるものの、日程や予定参加者数などの情報が分からない・未定」という場合は、年間包括契約ではレクリエーション保険に加入できない可能性があるため注意してください。
レクリエーション保険のスポット契約とは?
スポット契約とは、行事・イベントごとにレクリエーション保険に加入する方式です。
その都度保険会社に開催する行事・イベントの種類や参加人数、開催日などの情報を伝える必要があります。
スポット契約のメリット
スポット契約は年間包括契約のように、年単位でレクリエーション保険に加入する必要がありません。
また、年に何度も行事・イベントを開催する予定がない場合は、スポット契約でレクリエーション保険に加入した方が保険料を抑えられる可能性が高いです。
スポット契約を利用すべき団体・シーン
スポット契約は年間包括契約よりも柔軟にレクリエーション保険に加入することができるため、
- 行事・イベントを年に複数回開催する予定がない場合
- 行事・イベントの開催が不定期である場合
などに向いています。
ただし、年間包括契約と違って、その都度レクリエーション保険への加入手続きが必要になることは念頭においておきましょう。
実際に販売されている保険の年間包括契約の条件を確認
ここまで一般的なレクリエーション保険における年間包括契約・スポット契約の特長を解説してきました。
この章では例としてあいおいニッセイ同和損保が販売しているレクリエーション保険「レクリェーション傷害保険」の年間包括契約の条件を確認してみましょう。
レクリェーション傷害保険の包括契約方式
あいおいニッセイ同和損保の「包括契約方式」は、特約期間内に団体で開催されるすべての行事・イベントを対象としています(特約期間は暦日の1年以内で設定する必要がある)。
ただし、以下条件を満たさなくては年間包括契約を結べないので注意してください。
- レクリエーション保険の契約を結ぶタイミングで、特約期間内に行われるすべての行事内容を確認し、「行事(レクリェーション)参加者傷害保険 別紙明細書」へその内容を記入する
- 契約時には暫定保険料(下記参照)を払い込み、保険期間終了後に確定保険料との差額を精算(確定精算)する
毎月報告・毎月精算の場合 | 契約時に特約期間(保険期間)中の見込人数相当分の保険料(1か月分以上)を払い込む |
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毎月報告・一括精算の場合 | 契約時に特約期間(保険期間)中の見込人数相当分以上の保険料を払い込む |
一括報告・一括精算の場合 | 契約時に特約期間(保険期間)中の見込人数相当分以上の保険料を払い込む。※ただし特約期間(保険期間)1か月以内の契約限定 |
- 約定の通知日に行事実施状況を通知書で報告する
なお、あいおいニッセイ同和損保が所定する条件を満たした場合は、保険料確定特約を主契約に付帯することで、保険料の確定精算をしなくてもよくなります。
詳しくは保険会社または保険代理店に確認しましょう。
出典:レクリェーション傷害保険
まとめ:団体の行事・イベントの計画を年単位で立てているなら年間での契約がおすすめ
会社や地域などの団体で行事・イベントを開催する際は、あらかじめレクリエーション保険に加入しておくことで参加者に万が一のことが起こった場合に補償されるので安心です。
なかには行事・イベントの参加者だけでなく、第三者や施設への傷害も補償するレクリエーション保険もあるので必要に応じて加入を検討してみてください。
年間の活動日程が決まっているなら、年間包括契約にすることで手続きにかかる手間を削減できるので便利です。
手続き漏れのリスクもなくなるので、年単位で行事・イベントの計画を立てているならこの機会に年間包括契約の利用を検討することをおすすめします。