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【レジャー保険】事故により生じた携行品(用品)の損害を補償できる?

レジャー保険の携行品損害補償で補償されるもの・補償されないもの

【レジャー保険】事故により生じた携行品(用品)の損害を補償できる?

旅行やレジャー、スポーツを楽しむ際には、身の回り品を外に持ち出します。

宿泊を伴う場合は、荷物が増え、貴重品を持っていくこともあるでしょう。このような、外に持ち出した身の回りの品のことを携行品といいます。

携行品のうち、破損したら困るものもあります。カメラや携帯電話、ノートパソコン、クレジットカードなどが破損したり、盗難に遭ったりした場合は、補償されるのでしょうか。

この記事では、レジャー保険の一般的な補償内容を紹介し、特に携行品損害補償について解説します。

レジャー保険で携行品(用品)の損害を補償できる?

レジャー保険で携行品(用品)の損害を補償できる?

レジャー保険の一般的な補償内容と携行品損害補償の対象となる補償を解説します。

レジャー保険は多くの保険会社から販売されており、さまざまな代理店で申し込むことができます。

共通点の多いレジャー保険ですが、重要事項説明書や約款をよく読むと、細かい点に違いがあります。まずは一般的な補償内容を確認することか始めるといいでしょう。

レジャー保険の一般的な補償内容

レジャー保険の補償内容は保険会社によって異なりますが、おもな補償は、ケガの補償と賠償責任補償です。

一般的に次のような「おもな補償」と「おもな特約」で構成されています。

おもな補償(ケガの補償)

保険金の種類 概要
死亡保険金 事故によるケガで、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合に支払われる保険金。
後遺障害保険金 事故によるケガで、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に身体に後遺障害が発生した場合に支払われる保険金。
入院保険金 事故によるケガで、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に入院した場合に支払われる保険金。
手術保険金 事故によるケガで、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内にそのケガの治療のために約款所定の手術を受けた場合に支払われる保険金。
通院保険金 事故によるケガで、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に通院した場合に支払われる保険金。

おもな特約

特約の種類 概要
個人賠償責任保険金 他人を死傷させたり、他人の物に損害を与えたりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に支払われる保険金。
携行品損害保険金 自宅外で携行する被保険者所有の身の回り品に損害が発生した場合に支払われる保険金。
救援者費用等保険金 被保険者が遭難などして、親族が捜索救助費用等を負担したことによって損害を被った場合に支払われる保険金。

レジャーの種類によっては、ほかの補償も付帯しています。

たとえば、海外旅行保険なら「治療・救援費用」「疾病死亡」「航空機寄託手荷物遅延等費用」、ゴルフ保険なら「ホールインワン・アルバトロス費用」などがあります。

そのほかの補償

補償の種類 概要
治療・救援費用 おもに海外旅行中の事故によるケガで、治療費を負担した場合に支払われる保険金。保険がきかない海外で役立つ。
疾病死亡 海外で死亡した場合に支払われる保険金。費用負担が増えた場合に備えることができる。
航空機寄託手荷物遅延等費用 おもに海外旅行保険に付帯している。航空会社に預けた手荷物が見つからず、必要な日用品を購入した場合などに支払われる保険金。
航空機遅延費用 おもに海外旅行保険に付帯している。航空機の遅延や運航により宿泊代や交通費等を支出した場合などに支払われる保険金。
ゴルファー賠償責任補償 ゴルフの練習中、競技中、指導中の事故が対象。被保険者が他人の生命や身体を害したり、他人の物(ゴルフカートなど借り物は除く)を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に支払われる保険金。
ホールインワン・アルバトロス費用 ホールインワン・アルバトロスを達成した際、お祝いのための購入費やパーティー費用を負担した場合に支払われる保険金。
ゴルフ用品補償 ゴルフ場やゴルフ練習場敷地内で、ゴルフ用品の盗難やゴルフクラブの破損・曲損事故が発生した場合に支払われる保険金。携行品損害補償のように、時価額か修理費のいずれか低いほうを損害額として支払われる。

携行品損害補償とは?保険金が支払われないケース

携行品損害補償とは?保険金が支払われないケース

携行品損害補償とは、被保険者の住居外で、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品について、不測かつ突発的な事故により損害が生じた場合に保険金が支払われる補償です。

盗難された場合も補償の対象となります。

レジャー保険の携行品損害補償では一般的に自己負担額が設定されており、自己負担額を超えた金額が、実損額を上限に支払われます。

また携行品1個(1組・1対)あたり10万円などの上限があります。

なお、ほかの保険契約から同様の保険金を受け取る場合には、保険金を調整される可能性があります。

携行品損害補償のおさえておきたいポイント・注意点

携行品損害補償のおさえておきたいポイント・注意点

  • 損害額から自己負担額を超えた額が支払われる
  • 損害額は時価額なので、同じ商品を新しく購入できるとは限らない※時価額か修繕費のいずれか低いほうが損害額となる。
  • 補償額に上限がある
  • 乗車券や通貨等はほかと比べると上限額が低く設定されている。

たとえば20万円で購入したカメラを壊してしまった場合、カメラは携行品の対象ですが、壊したときのカメラの価値が12万円なら、「12万円-自己負担額」で算出した額が保険金として支払われます。

自己負担額が1万円なら、11万円の補償です。

また補償の上限が10万円なら、上記のケースでも10万円の補償となります。

一般的に自己負担額が大きいほど、また保険金の上限額が小さいほど、保険料は安くなります。

携行品損害補償については、「補償の対象とならないもの」「保険金が支払われないケース」も確認しておく必要があります。

補償の対象とならないもの

  1. 株券、定期券、切手 ※乗車券は対象
  2. キャッシュカード、クレジットカード
  3. パスポート
  4. 船舶、自動車、原動機付自転車、自転車およびこれらの付属品
  5. 山岳登はんなどの危険な運動を行っている間に用いられる用具
  6. プロボクサー、プロレスラーなど、危険を有する職業に従事している間に用いられる用具
  7. 義歯、義肢およびコンタクトレンズ
  8. 動物や植物
  9. サーフボード、携帯電話、ノート型パソコン、つり具 など

保険金が支払われないケース

保険金が支払われないケース

  1. 契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  2. 自動車やバイクの無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故
  3. 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変、暴動※「テロ行為補償特約」を付帯していれば、補償の対象となる。
  4. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波※「天災危険補償特約」を付帯していれば、補償の対象となる。
  5. 保険の対象の欠陥
  6. 保険の対象の自然の消耗・性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い
  7. 保険の対象のすり傷等単なる外観の損傷
  8. 保険の対象の置き忘れ・紛失 など

このように「補償の対象とならないもの」「保険金が支払われないケース」が約款などに記載されています。

ただし、海外旅行保険ではスマホやノートパソコンが補償の対象になるなど、商品によって携行品の定義が異なります。

上記は一例ですので、契約予定の約款を確認しましょう。

まとめ:補償内容を確認し、必要性を判断しよう

まとめ:補償内容を確認し、必要性を判断しよう

携行品損害補償は、多くのレジャー保険に付帯されているか、任意で付帯することができます。

どの保険会社でも同じ名称で販売されていますが、携行品の定義や補償の対象となる状況などはそれぞれ確認しなければなりません。

また自己負担額や上限額が設定されているため、同じ商品を新しく買い換えられるわけではない点にも注意が必要です。

ただ、携行品損害補償が付帯していれば、修理費の足しになったり、保険金で新商品の購入に充てたりすることもできます。どの補償が必要かどうかを含め、レジャー保険をよく検討しましょう。

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