レクリエーション傷害保険の重要事項のご説明では、「乗用具を用いて競技等をしている間のケガ」は保険金のお支払い対象外と定められています。
一方で、行事種別選択欄には「車椅子バスケットボール」「サイクルロードレース」「ミニサイクルの競争」など、乗り物を使う競技も補償の対象項目として並んでいます。
「乗り物を使う競技は結局対象外なのでは?」と迷われる方も多いのではないでしょうか。
今回は、約款上の「乗用具」の定義を確認しながら、具体的な競技のケースを整理してご紹介します。
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「乗用具」の定義
ここでいう「乗用具」とは、具体的に何を指すのでしょうか。
約款上、「乗用具」は次のように定義されています。
- 自動車等
- モーターボート(水上オートバイを含む)
- ゴーカート
- スノーモービル
- その他これらに類するもの(例:ATV、雪上バイクなど)
一方で、車椅子や自転車は「乗用具」に含まれません。
この免責事由を正しく理解するには、実はもう一つ確認すべきポイントがあります。
それは、「乗用具に該当するものを使って、"競技等"をしている最中かどうか」という点です。つまり判断は次の2段階になります。
- 使用しているものが約款上の「乗用具」に該当するか
- それを使って「競技等」を行っている間のケガかどうか
この①②が両方とも満たされたときに初めて、免責(補償対象外)になります。
ケース別の確認
Q. 車椅子ラグビーなどの車椅子競技は?

補償の対象となります。
車椅子ラグビー、車椅子バスケットボール、車椅子サッカー、車椅子テニスなど、車椅子を使用する競技は、約款上の「乗用具」を用いた競技にはあたりません。
Q. サイクルロードレース、ミニサイクルの競争などの自転車競技は?

補償の対象となります。
自転車は、約款上の「乗用具」には含まれません。そのため、自転車を用いて競技を行っている場合でも、この免責事由には該当しません。
Q. 自動車レースやゴーカートのタイムトライアルは?

補償の対象外となります(免責に該当します)。
自動車、ゴーカートなど、約款上の「乗用具」に該当するものを使用して競技等を行う場合は、免責の対象となります。
- 自動車レース
- ゴーカートのレース/タイムトライアル
- モーターボートを使用した競技
- スノーモービルを使用した競技
これらは、①「乗用具」に該当するものを、②「競技等」の用途で使用しているため、「保険金をお支払いできない主な場合」に該当します。
Q. 遊園地のゴーカートに乗る場合は?

補償の対象となります。
ゴーカート自体は約款上の「乗用具」に該当しますが、遊園地のアトラクションとして通常利用する場合は「競技等をしている」わけではないため、②の要件を満たしません。したがって免責事由には該当せず、補償の対象となります。
一方で、同じゴーカートでも、タイムトライアルなど競技として利用する場合は対象外となりますのでご注意ください。
まとめ
「乗用具を用いて競技等をしている間のケガ」という記載から、乗り物を使った競技はすべて対象外と誤解されがちですが、実際に確認すべきポイントは次の2点です。
- 使用しているものが約款上の「乗用具」に該当するか
- それを「競技等」の用途で使用している間のケガかどうか
※①②の両方に該当する場合に限り、免責となります。
競技内容を確認する際は、「何を使って」「どのような目的で(競技か通常利用か)」使用するのかをあわせて確認することがポイントです。
なお、保険にはこの免責事由以外にも保険金をお支払いできない場合があります。補償の対象となるかを確認する際は、約款・重要事項説明書等の補償内容全体をあわせてご確認ください。
本記事は一般的な内容の解説であり、契約内容や約款の条項によって取扱いが異なる場合があります。
個別の契約における取扱いは、必ず契約中の約款・重要事項説明書をご確認ください。


