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学校行事

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レクリエーション
保険のこと

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スポーツ保険

三井住友海上の団体向けスポーツ保険はどれ?商品名や傷害補償の内容を紹介

団体活動の安心を支える、三井住友海上のスポーツ保険を紹介!

三井住友海上の団体向けスポーツ保険はどれ?商品名や傷害補償の内容を紹介

三井住友海上のスポーツ保険を探しているけれど、うまく検索にヒットせず...

具体的な商品名や補償内容がわかりにくいと感じている方も多いのではないでしょうか。

三井住友海上には、団体向けのスポーツ保険として「レクリエーション傷害補償プラン」という商品があります。

スポーツサークルや同好会、各種大会やイベントなど、団体でのスポーツ活動を保障するための団体専用プランです。

この記事では、三井住友海上の公式パンフレットを参考に、商品の正式名称から補償内容、保険料の具体的な金額まで、三井住友海上の団体向けスポーツ保険についてわかりやすく解説していきます。

「三井住友海上のスポーツ保険について詳しく知りたい」という方は、ぜひ参考にしてくださいね。

三井住友海上の団体向けスポーツ保険とは

三井住友海上の団体向けスポーツ保険とは

三井住友海上の団体向けスポーツ保険「レクリエーション傷害補償プラン」は、スポーツやレクリエーション活動中の事故によるケガを補償する保険です。

このスポーツ保険は、行事参加者の傷害危険補償特約が付いた普通傷害保険となっており、団体での活動を安心して実施するための補償がそろっています。

スポーツやレクリエーション行事の主催者や責任者が保険契約者となり、参加者全員が被保険者(補償の対象者)となる仕組みです。

1日20名以上の参加者がいて、名簿で参加者を把握できるスポーツやレクリエーションであれば契約の対象となります。

対象となるレクリエーション活動の例

活動内容によってA級からC級まで3つのリスク区分があります。

リスクの低い活動から高いものまで幅広く対応しており、団体で実施するさまざまなスポーツやレクリエーション活動の際に活用できる団体スポーツ保険となっています。

区分 対象となる活動例
A級
(低リスク)
ゲートボール、テニス、バドミントン、卓球、体力テスト、ヨガ、ラジオ体操など比較的ゆっくりとした動きが中心で、接触の少ない運動
B級
(中リスク)
運動会、軟式野球、バスケットボール、サイクリング、ジョギング、スケート、体操競技、フェンシング、マラソン大会などある程度の運動強度があり、接触や転倒の可能性があるスポーツ
C級
(高リスク)
サッカー、スキー、硬式野球、アイスホッケー、ラクロス、水上スキー、相撲、合気道など激しい接触や高速での移動を伴う、事故リスクの比較的高いスポーツ

なお、上記以外のスポーツも対象となる可能性があります。

三井住友海上が展開する公式パンフレットにも記載がない場合は、取扱代理店または三井住友海上に確認してみましょう。

保険料はいくら?

三井住友海上の団体向けスポーツ保険の保険料は、活動のリスク区分と補償金額、さらに参加人数による団体割引率によって決まります。

一般的な補償内容でも、活動内容によって保険料が大きく異なるため、実施する活動に応じて適切に設定することが重要です。

例えば、死亡・後遺障害保険金額300万円、入院保険金日額3,000円、通院保険金日額2,000円のプランの場合の1名あたりの保険料は以下の通りです。

区分 1名あたりの保険料(団体割引なし) 500名以上5%割引時 1,000名以上10%割引時
A級 23円 21円 20円
B級 111円 106円 100円
C級 221円 211円 200円

また、三井住友海上の団体向けスポーツ保険では、参加者数に応じた団体割引制度を用意しており、参加者が多いほど割引率が大きくなります。

団体割引をうまく活用して、お得に補償をゲットしてみてくださいね。

  • 500名以上:5%割引
  • 1,000名以上:10%割引
  • 3,000名以上:15%割引
  • 5,000名以上:20%割引

ただし、保険料には最低保険料の規定があり、参加人数が多くなると最適保険料もその分あがります。

そのため、契約前にしっかりチェックしておくことが大切です。

  • 20名以上500名未満:1,000円
  • 500名以上:50,000円
  • 1,000名以上:100,000円
  • 3,000名以上:300,000円

また、保険料は見込み参加者数に基づいて契約時に暫定的に決定し、実際の参加者数に応じて後日精算する方式も選択可能です。

具体的な保険料の見積もりや、より細かい契約条件については、取扱代理店に相談することをおすすめします。

レクリエーション傷害補償プランの補償内容

レクリエーション傷害補償プランの補償内容

三井住友海上のレクリエーション傷害補償プランでは、スポーツやレクリエーション活動中の万が一の事故に備えられる、充実した補償がラインナップしています。

ここでは、団体スポーツ保険の具体的な補償内容について詳しく見ていきましょう。

死亡保険金

参加者が行事中の事故によるケガが原因で、事故発生日から180日以内に亡くなられた場合、死亡・後遺障害保険金額の全額が死亡保険金として支払われます。

保険金は死亡保険金受取人に支払われ、受取人の指定がない場合は被保険者の法定相続人が受け取ります。

ただし、すでに後遺障害保険金が支払われている場合は、死亡・後遺障害保険金額から既支払額を差し引いた金額となります。

後遺障害保険金

参加者が行事中の事故によるケガが原因で、事故発生日から180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の3%~100%が支払われます。

後遺障害の程度は医師の診断結果に基づいて認定される仕組みです。

なお、180日を超えて治療が必要な場合は、181日目の医師の診断内容をもとに認定が行われます。

入院保険金

参加者が行事中の事故によるケガが原因で入院した場合、入院保険金日額×入院日数が支払われます。

この入院保険金が支払われる期間は最長180日までです。

また、事故発生日から180日を超えた後の入院については、保険金の支払対象外となります。

手術保険金

入院保険金の支払対象となる場合で、事故発生日から180日以内にそのケガの治療のために手術を受けた場合、手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍、または40倍の金額が支払われます。

ただし、1事故につき1回の手術のみが支払対象となる点に注意が必要です。

通院保険金

参加者が行事中の事故によるケガが原因で通院した場合、通院保険金日額×通院日数が支払われます。

支払対象となる通院日数は最大90日まで。

事故発生日から180日を経過した後の通院は対象外です。

また、日常生活や仕事に支障がない程度まで回復した後の通院や、入院保険金が支払われる期間中の通院については、通院保険金は支払われないことを覚えておきましょう。

3つのオプション補償(特約)

レクリエーション傷害補償プランでは、基本補償に加えて3つのオプション補償(特約)を追加することが可能です。

行事の規模や内容、開催場所の特性などを考慮しながら、必要な特約を選択することで、主催者も参加者も安心して活動に取り組める環境を整えることができます。

それぞれの特約には以下のような特徴があります。

特約名 補償内容 このような時に検討
天災危険補償特約 地震・噴火またはこれらによる津波によるケガも補償対象に含める ・屋外での活動が多い場合
・地震が懸念される地域での開催
・長期の行事を実施する場合
フランチャイズ特約 一定期間を超えて入院・通院が必要な場合、その期間の最初から補償 ・大規模な大会やイベント
・怪我のリスクが高い活動
・長期の治療が予想される場合
エクセス特約 一定期間を超えた後の入院・通院期間のみを補償 ・軽度の怪我が多い活動
・保険料を抑えたい場合
・短期の行事での利用

いずれの特約も基本補償と組み合わせて加入する必要があります。

特約を付帯すると保険料は変動しますが、活動内容に応じて適切な特約を選択することで、より手厚い補償体制を実現できて安心です。

主催する行事の性質や参加者の特性を考慮しながら、必要な特約を検討してみましょう。

補償対象となる期間

三井住友海上の団体向けスポーツ保険の補償対象期間は、参加者が集合地に集合してから解散地で解散するまでの間で、かつ責任者の管理下にある時間となります。

また、参加者が集合・解散場所と自宅を往復する間の事故についても、所定の条件を満たせば補償可能です。

なお、補償は保険期間初日の午前0時から開始されるため、保険料は必ず事前に支払う必要があります。

三井住友海上の団体向けスポーツ保険の加入方法は?

三井住友海上の団体向けスポーツ保険の加入方法は?

今回ご紹介した三井住友海上の団体向けスポーツ保険への加入を検討されている場合は、三井住友海上の取扱代理店にご相談ください。

具体的な補償内容や保険料は、行事の内容や参加人数によって異なるため、行事の計画段階で早めに相談することで適切な補償内容を選択できます。

加入手続きの流れは以下の通りです。

加入手続きの流れ

  1. 行事の内容、参加予定人数、希望の補償内容を整理
  2. 取扱代理店に連絡し、見積りを依頼
  3. 保険料のお見積り内容を確認
  4. 加入申込書に必要事項を記入
  5. 保険料を支払い、加入手続き完了!

なお、加入時には参加者名簿の準備が必要です。

また、包括契約方式の場合は年間の行事予定表も必要となります。

保険期間開始後の事故に備えて、余裕をもって手続きを進めてくださいね。

記事のまとめ

記事のまとめ

三井住友海上の団体向けスポーツ保険「レクリエーション傷害補償プラン」は、団体でのスポーツ活動を安心して実施するための選択肢の一つです。

団体向けスポーツ保険に加入する際は、主催するスポーツ活動の特性や参加者の状況をもう一度確認しましょう。

そのうえで代理店としっかり相談し、適切な補償内容を選択することをおすすめします。

参加者全員が安心して活動できる環境づくりのため、保険選びは慎重に進めてくださいね。

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[行事参加者用]往復途上傷害危険補償特約のご説明

[行事参加者用]往復途上傷害危険補償特約のご説明

この契約には「[行事参加者用]往復途上傷害危険補償特約」がセットされます。

次の条件を全て満たしている場合に、行事に参加するため所定の集合・解散場所と住居との通常の経路往復中に被った傷害に対しても保険金をお支払いします。

  • ・参加者が出発する前に既に参加者名が名簿等で確定していること
  • ・行事開催日および場所が活動計画表等の客観的資料により確定していること
  • ・参加者の中に前泊・後泊することが予定される参加者がいないこと

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【施設所有(管理)者賠償責任保険(オプション)】

保険期間は、行事開催日の0時~翌日の午後4時までとなります。
保険期間中の行事の準備から後片づけまでを補償します。
※保険期間の終期が午後4時のため、行事の終了時間が午後4時を超える場合等を想定し、行事開催日の翌日を満期日として設定しています。

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【レクリェーション傷害保険】行事参加者全員が保険の対象(被保険者)となります。

行事参加者全員、または行事参加者団体の行事参加者全員が保険の対象(被保険者)となります。
(注)行事に参加する役員・スタッフなどの主催者のみを被保険者とする契約はお申込みいただけません。

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【行事参加者が1日20名以上いることが条件です。】

なお、行事参加者が20名以上いる場合でも、キャンプ・合宿などの宿泊を伴う行事、参加者の中に行事参加中に宿泊を伴う方が一部いる行事、被保険者が特定できない行事や集合・解散が明確でない行事、参加者の就業中に行われる行事は、お申込みいただけません。

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【お申込みの時点で行事参加者全員が名簿などで把握できる必要があります。】

レクリェーション傷害保険において、往復途上のケガは、参加者が住居を出発する前に既に参加者名が名簿等で確定していること、かつ、行事開催日および、場所が活動計画表等の客観的資料により確定していること、および参加者の中に前泊・後泊することが予定される参加者がいないことの条件を満たしている場合に限ってお支払いの対象とすることができます。

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【レクリェーション傷害保険の1契約あたりの最低保険料は1,000円です。】

レクリェーション傷害保険は計算上の合計保険料が1,000円を下回る場合、ご契約の保険料は1,000円となります。なお、施設所有(管理)者賠償責任保険(オプション)をセットした場合、レクリェーション傷害保険と合算での最低保険料は4,000円となります。

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