スポーツを楽しむ中で、誤って相手に怪我をさせてしまうことは決して珍しくありません。
そんなときに頼りになるのが「スポーツ保険」です。
スポーツ保険の補償は、相手への治療費や損害賠償金の支払いをカバーしてくれるため、経済的な負担を大きく軽減してくれます。
この記事では、スポーツ保険の中でも特に「相手に怪我をさせたときの補償内容」に焦点を当て、どんなケースでどのような補償が受けられるのかをわかりやすく解説します。
スポーツ中の事故で相手に怪我させたらどうなる?
スポーツは楽しみながら体を動かすものですが、練習や試合中の事故で相手に怪我をさせてしまうこともあります。
たとえば、接触プレーで相手が転倒したり、ボールが顔に当たったりして相手に怪我をさせてしまったケースです。
故意やルール違反の場合、損害賠償責任が発生することも
もし故意や明らかなルール違反がり、相手に怪我をさせてしまったときは、相手に対してケガの治療費や慰謝料などの損害賠償責任が本人に直接発生し、保険金が支払われないケースもあります。
スポーツ中の事故で相手に怪我をさせた場合、通常は故意でない限り賠償責任保険が適用されます。
例えば:
- 故意に相手を突き飛ばした
- 反則行為を繰り返してケガをさせた
- 安全配慮義務を著しく怠った
こうした場合は、保険会社が補償を拒否したり、契約解除となる可能性があります。
そのため、スポーツをする際には相手に怪我をさせることなく、ルールやマナーを守ることが何よりも大切です。
スポーツ安全保険|公益財団法人<br>https://www.sportsanzen.org/hoken/index.html
ただし請求されるケースはあまりない
故意やルール違反で損害賠償責任が発生する可能性はありますが、実際にはスポーツ中のトラブルで相手に怪我をさせた場合でも賠償請求が行われるケースはそれほど多くありません。
多くの場合、選手同士で話し合いや和解が行われたり、スポーツ保険の賠償責任補償で対応できたりするためです。
もちろん、重大な過失や悪質な行為があって相手に怪我をさせてしまった場合は別ですが、一般的な練習や試合中の事故で故意やルール違反があったとしても、損害賠償請求に発展することは稀と言えます。
スポーツ保険では相手に怪我させても大丈夫!主な補償内容3つ
スポーツを楽しんでいると、誤って相手に怪我をさせてしまうこともありますが、保険への加入によって相手に怪我をさせてしまった時のリスクが減るため安心して試合に臨むことができます。
ここでは、特に知っておきたいスポーツ保険の主な補償内容を3つご紹介します。
傷害保険
傷害保険とは、突発的な事故によるケガを補償する保険で、自分がスポーツ中などにケガをした場合に保険金が支払われ、病気は対象外です。
- 自転車事故
- 転倒・落下
- スポーツ中の接触事故
- 火傷・切り傷
- 交通事故(自動車・バイク含む)
※ 病気(インフルエンザ、がん、心筋梗塞など)は対象外です。病気は医療保険の範囲になります。
傷害保険の主な補償内容としては以下の通りです。
① 死亡保険金
事故によるケガが原因で一定期間内(一般的に180日以内)に死亡した場合、あらかじめ設定された金額が支払われます。
(例:交通事故で頭を打ち、後日死亡 → 死亡保険金が支払われる)
② 後遺障害保険金
事故によるケガが原因で身体に後遺障害が残った場合に支払われる保険金です。
障害の程度に応じて給付額が決まります。
(例:転倒で脊髄を損傷し、下半身に麻痺 → 等級に応じた保険金が出る)
③ 入院保険金
事故によるケガで入院した場合、1日あたりいくらといった定額で給付されます。
(例:骨折で10日入院 → 1日1万円の契約なら10万円支給)
④ 通院保険金
スポーツなど、事故後のケガで病院へ通った場合も、1日あたりの定額で保険金が支払われます。
通院日数が少なくても支払対象になる場合があります(条件は保険によって異なる)。
(例:捻挫で3週間の通院 → 通った日数分だけ給付)
⑤ 手術保険金
事故によるケガで手術を受けた場合にも、契約に応じた手術給付金が支払われます。
手術の種類によって金額が変動します。
(例:骨折して手術 → 入院・手術・通院のトリプル給付も可能)
賠償責任保険
他人にケガをさせたり、他人の物を壊した場合など、自分が法律上の賠償責任を負うことになったときには、代わりに保険会社がその費用を補償してくれる保険です。
① 対人賠償
他人にケガをさせた場合、治療費・慰謝料・休業補償などをカバーします。
- 自転車で歩行者にぶつかって骨折させた
- スポーツ中に接触して相手をケガさせた
- 飼い犬が通行人を噛んでケガさせた
② 対物賠償
他人の物を壊した場合、修理代・買い替え費用などをカバーします。
- 子どもがサッカーボールで他人の車を傷つけた
- 店で商品を落として壊してしまった
- レンタル品を誤って破損
以下のような場合は補償されないことがあるので注意が必要です。
- 故意に起こした事故(わざとケガさせたなど)
- 契約者本人や家族への損害(親が子どもにケガなど)
- 業務中の事故(仕事中は別の保険が必要)
- 自動車事故(自動車保険でカバー)
日常生活の中で、加害者になってしまう可能性は誰にでもあります。
賠償責任保険があれば、思わぬ高額請求にも対応できるので、1つ加入しておくと安心です。
突然死葬祭費用保険
突然の事故や病気による急な死亡時に発生する葬祭費用をカバーする保険です。
スポーツ中の事故など、思いがけない事態に備えるための補償として、スポーツ保険のオプションとして付帯されていることもあります。
① 葬儀費用の給付(死亡保険金)
被保険者が死亡した場合、契約時に決めた保険金(例:30万〜300万円程度)が、指定の受取人に支払われます。
- 葬儀費用(通夜・告別式・会場費)
- 火葬や埋葬費用
- 遺体搬送費(遠方での死亡時)
- お布施・戒名料
- 香典返しや法要費用の一部
②給付スピードが早い(葬儀前後の費用にも対応)
即日払いや数日以内の振込など、迅速な支払いに対応している商品もあります。
万が一のトラブルに備えて弁護士特約プランがある商品もおすすめ
スポーツ中に相手に怪我をさせてしまった場合は、時に相手とのトラブルが法的な問題に発展することもあります。
そんなときに役立つのが、弁護士費用をカバーする「弁護士特約」プランが付帯されたスポーツ保険です。
弁護士特約のメリット
- 事故後の示談交渉や裁判などでかかる弁護士費用を補償
- 専門家のアドバイスを受けながら適切に対応できる
- 自己負担を抑え、精神的な負担も軽減
スポーツによるケガや賠償問題は、感情的になりやすく話し合いがこじれることもあります。
弁護士特約サービスプランがあれば、法律のプロが間に入ってくれるため、トラブルの早期解決につながりやすくなります。
このようなプランがある商品は安心感が高いため、特にスポーツを頻繁に楽しむ方やチームでの活動が多い方におすすめです。
まとめ:相手方の事故に備えるなら賠償責任保険が手厚いものを選ぼう
この記事では、相手に怪我をさせてしまったときの保険の主な補償内容を紹介しました。
スポーツ中に相手に怪我をさせてしまうリスクは誰にでもあります。
その際に、相手への治療費や損害賠償をしっかりカバーできる賠償責任保険が手厚いスポーツ保険を選ぶことが重要です。
保険によって補償の範囲や上限、免責金額が異なるため、契約前に内容をよく確認しましょう。
さらに、万が一のトラブルに備えて弁護士特約付きのプランを検討するのも安心です。
安心してスポーツを楽しむためにも、自分に合った補償内容のスポーツ保険を選び、万全の備えを整えましょう。