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学校行事

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レクリエーション
保険のこと

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スポーツ保険

スポーツ保険で二重請求するとどうなる?併用や重複加入との違いを解説

スポーツ保険と民間保険の二重請求はできる?正しい併用方法とは

スポーツ保険で二重請求するとどうなる?併用や重複加入との違いを解説

スポーツ中のケガに備えて、保険に入っている人は多いはず。

学校やクラブチームで自動的に加入している保険に加え、個人で別の保険にも入っているケースは珍しくありません。

しかし、いざケガをして保険請求をしようとしたとき、「二重請求って大丈夫なの?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、スポーツ保険における二重請求のリスクや、併用、重複加入との違いもわかりやすく解説します。

正しい知識を身につけて、トラブルなく保険を活用するためのポイントを押さえておきましょう。

スポーツ保険の二重請求は原則できない

スポーツ保険の二重請求は原則できない

スポーツ中のケガに備えて、学校やクラブチーム、個人で保険に加入している人は多くいます。

中には、複数のスポーツ保険に入っていることに気づかず、「二重請求をすれば多くの保険金がもらえるのでは?」と考える人もいるかもしれません。

しかし、スポーツ保険の二重請求は原則としてできません。

同じ事故に対して複数の保険会社から重ねて補償を受ける行為は、不正請求とみなされる恐れもあります。

よくある相談:二重請求と併用の違いとは?

よくある相談:二重請求と併用の違いとは?

「二重請求」と「併用」は、似ているようでまったく意味が異なります。

二重請求:複数の保険や特約から保険金を受け取ること

二重請求とは、同じ事故・ケガに対して、同じ損害を複数の保険会社に重ねて請求し、複数のスポーツ保険から補償を受け取ることです。

たとえば、学校やクラブチームなどで怪我をした場合、治療費が1万円がかかった事故に対して、A会社とB会社の両方に「1万円かかりました」とそれぞれ全額請求するようなケースが二重請求にあたります。

これは、実際の損害額以上に補償を受け取ろうとする行為であり、原則として二重請求は禁止されています 

悪質な場合は詐欺と見なされる可能性もあります。

併用:補償内容が重複した保険に加入して利用すること

一方で「併用」は、補償内容が重複したスポーツ保険に加入して利用することです。

たとえば、以下のようなケースが当てはまります。

  • A会社では通院費のみ補償、B会社では入院日額が給付される → それぞれの補償を併用して請求
  • A会社が治療費の実費補償、B会社が定額給付型(入院1日〇円) → 二重ではなく併用可能

このように、補償の重なりがなければ、併用して受け取ることは問題ありません。

事前に併用して受け取る予定のスポーツ保険を申告しておくことで、トラブルがなく手続きをすることができます。

項目 二重請求 併用
内容 同じ損害に対し複数会社に全額請求 補償の内容や範囲が異なる保険を使い分ける
許可されているか 原則禁止(不正請求に該当) 条件を満たせばOK(正当な請求)
リスク 保険契約の解除、損害賠償、刑事罰の恐れ 特になし。ただし正確な申告は必要

スポーツ保険を二重請求した場合は違法?ペナルティはある?

スポーツ保険を二重請求した場合は違法?ペナルティはある?

スポーツ保険を二重請求した場合は、場合によっては違法となる可能性があり、重いペナルティが科されることもあります。

スポーツ保険の二重請求は原則禁止されており、意図的な二重請求は違法行為に該当する恐れがあります。

軽い気持ちで二重請求すると、保険契約の解除や損害賠償、最悪の場合は刑事罰につながる可能性もあります。

正しく理解して、ルールの範囲内でスポーツ保険を賢く活用するようにしましょう。

二重請求は悪い意味で扱われる

スポーツ保険における二重請求とは、同じケガや事故に対して複数の保険会社に重複して保険金を二重に請求することを指します。

たとえば、学校やクラブチームでのスポーツ活動中に怪我をしてしまった場合、治療費1万円のケガに対して、A保険とB保険にそれぞれ「1万円かかりました」と全額請求するようなケースです。

このような行為は、実際の損害額以上の補償を受け取ろうとする不正請求にあたる可能性が高く、原則として認められていません。

ペナルティがある可能性がある

悪意をもって不正に保険金を得ようとした場合、次のようなリスクがあります。

  • 発覚すれば、現在の契約が打ち切られる可能性があります。
  • 保険会社から、受け取った保険金の返還や損害賠償を求められることがあります。
  • 特に悪質なケースでは、刑法上の詐欺罪に問われることもあります。

「知らずに二重請求してしまった」「スポーツ保険の仕組みがわからなかった」というケースでも、故意ではないと証明できない限り、ペナルティがある可能性はあります。

そのため、学校や個人などで複数のスポーツ保険に加入している場合は、二重請求をする前に各保険会社に質問や確認をすることが大切です。

保険会社へ確認すべきポイントとは

保険会社へ確認すべきポイントとは

スポーツ保険に加入する際、または見直す際に「保険会社に質問・確認すべきポイント」を把握しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

① 他の保険と併用できるか

複数の保険に加入している場合、それぞれのスポーツ保険が併用可能かどうかを質問・確認しましょう。

  1. 他社の保険があることを申告する必要があるか
  2. 他の保険で補償された分を差し引いて給付されるか
  3. 併用しても満額もらえるのか

併用できるかどうかは、保険の種類や補償内容によって異なります。

② 補償の対象範囲と給付条件

スポーツ保険によって、対象となるケガや事故の範囲・給付条件が異なります。

  1. どのような状況・ケガが補償対象になるのか
  2. 診断書や領収書など、必要な提出書類は何か
  3. 自己負担分や免責金額はあるか

補償対象と思っていたのに支払われない、というトラブルを防ぐためにも事前確認は必須です。

③ 他の保険に請求したことを報告する必要があるか

保険会社によっては、他社にも請求する予定があるかどうか」の申告義務を設けていることがあります。

  1. 他の保険会社にも同時に請求することを伝える必要があるか
  2. 他社で受け取った保険金額を報告する必要があるか

申告義務がある場合に申告を怠ると、悪意がなくても不正請求と誤解されることがあります。

④ 実費補償型か、定額給付型か

スポーツ保険には「実費補償型(かかった金額を限度に補償)」と「定額給付型(ケガ1件につき〇円など)」があります。

  1. 自分が加入しているスポーツ保険の補償タイプはどちらか
  2. 他の保険と重複しても支払い対象になるかどうか

定額給付型のスポーツ保険は重複して受け取れるケースもあります。


複数のスポーツ保険に加入している場合は、「どこまで併用できるか」「他のスポーツ保険に二重請求してもいいのか」など、細かな条件を事前に保険会社へ確認しましょう。

誤って二重請求をしてしまうと、不正請求と誤解されたり、保険金が支払われなかったりする可能性もあるため、遠慮せずに問い合わせをしましょう。

記事のまとめ:手続き等で困ったら加入する引受会社に問い合わせを

記事のまとめ:手続き等で困ったら加入する引受会社に問い合わせを

この記事では、スポーツ保険で二重請求するとどうなるのか、併用や重複加入との違いを解説しました。

スポーツ保険に複数加入していると、「二重請求はしてもいいのか」「併用しても大丈夫なのか」など、判断に迷う場面もあるでしょう。

特に二重請求に関しては、意図せず不正とみなされるリスクもあるため、慎重な対応が求められます。

不安なまま自己判断で手続きを進めるのではなく、わからないことがあれば引受会社へ遠慮せずに質問・確認をしましょう。

正しい知識と手続きで、スポーツ保険を安心・確実に活用することが大切です。

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[行事参加者用]往復途上傷害危険補償特約のご説明

[行事参加者用]往復途上傷害危険補償特約のご説明

この契約には「[行事参加者用]往復途上傷害危険補償特約」がセットされます。

次の条件を全て満たしている場合に、行事に参加するため所定の集合・解散場所と住居との通常の経路往復中に被った傷害に対しても保険金をお支払いします。

  • ・参加者が出発する前に既に参加者名が名簿等で確定していること
  • ・行事開催日および場所が活動計画表等の客観的資料により確定していること
  • ・参加者の中に前泊・後泊することが予定される参加者がいないこと

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【施設所有(管理)者賠償責任保険(オプション)】

保険期間は、行事開催日の0時~翌日の午後4時までとなります。
保険期間中の行事の準備から後片づけまでを補償します。
※保険期間の終期が午後4時のため、行事の終了時間が午後4時を超える場合等を想定し、行事開催日の翌日を満期日として設定しています。

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【レクリェーション傷害保険】行事参加者全員が保険の対象(被保険者)となります。

行事参加者全員、または行事参加者団体の行事参加者全員が保険の対象(被保険者)となります。
(注)行事に参加する役員・スタッフなどの主催者のみを被保険者とする契約はお申込みいただけません。

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【行事参加者が1日20名以上いることが条件です。】

なお、行事参加者が20名以上いる場合でも、キャンプ・合宿などの宿泊を伴う行事、参加者の中に行事参加中に宿泊を伴う方が一部いる行事、被保険者が特定できない行事や集合・解散が明確でない行事、参加者の就業中に行われる行事は、お申込みいただけません。

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【お申込みの時点で行事参加者全員が名簿などで把握できる必要があります。】

レクリェーション傷害保険において、往復途上のケガは、参加者が住居を出発する前に既に参加者名が名簿等で確定していること、かつ、行事開催日および、場所が活動計画表等の客観的資料により確定していること、および参加者の中に前泊・後泊することが予定される参加者がいないことの条件を満たしている場合に限ってお支払いの対象とすることができます。

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【レクリェーション傷害保険の1契約あたりの最低保険料は1,000円です。】

レクリェーション傷害保険は計算上の合計保険料が1,000円を下回る場合、ご契約の保険料は1,000円となります。なお、施設所有(管理)者賠償責任保険(オプション)をセットした場合、レクリェーション傷害保険と合算での最低保険料は4,000円となります。

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