「イベント中に万が一の事故が起きたらどうしよう…」
そんな不安を抱える主催者の方に向けて、2025年4月より、みんレクでは新たに「施設所有(管理)者賠償責任保険」の特約の提供を開始しました。
この記事では、この保険の基本的な仕組みや補償される範囲、注意が必要な補償対象外のケースについてわかりやすくご紹介します。
どんな保険?施設所有(管理)者賠償責任保険の概要
この保険は、イベント中に他人(参加者や来場者)にケガをさせてしまったり、他人の物を壊してしまった場合など、主催者が法的な賠償責任を問われた際に補償を受けられる保険です。
主な補償内容と特約
- 損害賠償金(対人・対物共通):最大3億円(1名/1事故につき)
- 弁護士費用・裁判費用など訴訟対応費用も補償
- 自己負担額なし
<セットされている特約>
- 主催行事特約
- 使用不能損害拡張補償特約
- 来訪者財物損害補償特約
- 訴訟対応費用補償特約
※「主催する行事」に起因して発生した事故が補償の対象です。
補償対象となる代表的なケース
次のような事故が補償対象となります。(※実際の事故状況により異なる場合があります)
テントが倒れて通行人がケガをした場合
テントの設営ミスなど、主催者の管理不備が原因で通行人が負傷した場合、補償の対象となります。
野球大会中、打球が他人の車を破損させた場合
競技中にボールが飛び、駐車中の車のフロントガラスを割ってしまったなど、第三者の財物を損壊した場合も補償の対象です。
お楽しみ会で第三者の物を壊してしまった場合
例えば、主催者の誤った指示が原因で、第三者の物を壊してしまった場合も補償されます。
損害に関わる費用
上記のような事故が発生した際の治療費や修理費に加えて、訴訟となった場合の弁護士費用や裁判費用も補償の対象となります。
このような事故では、損害賠償のほか訴訟対応が必要になる場合もあり、主催者にとっては大きなリスクとなります。
補償されないケースに注意
以下のようなケースは補償対象外となるため、事前に確認しておきましょう。
- 借りたもの、預かった物に対する賠償責任
- 借りている施設や施設内のモノを破損した場合
- 保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
- 試合中に相手にケガを負わせた場合等、スポーツ等のルールに基づいて起きた事故
- 天災(地震・津波・噴火など)による損害
※詳細はこちらの記事もご参照ください。
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管理財物は補償されない! みんレクの施設所有(管理)者賠償責任保険、補償範囲を正しく知ろう
イベントやレクリエーション活動を主催する際に避けて通れないのが、「万が一の事故」への備えです。 参加者がケガをしたり、第三者の持ち物を壊してしまった場合に備えて、保険に加入する団体も増えています。 み ...
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対象となる団体について
施設所有(管理)者賠償責任保険は、行事の主催者でかつ損害賠償請求を受ける主体である法人もしくは団体がご加入いただけます。
注意点
個人が日常生活における事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合については、補償の対象となりませんのでご注意ください。
- 野球チームの一個人が代表者として契約者となっている
- 社内イベントで、個人が代表者として申込むケース
「自分たちは対象となる?」と迷ったら
ご自身の団体が加入対象かどうかご不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。
まとめ|補償内容を正しく理解して、安心のイベント運営を
どんなに注意していてもイベントでは思わぬ事故がつきものです。
安心・安全な運営のためには、保険の補償内容を正しく理解し、備えておくことが大切です。
主催者として保険の内容を正しく理解し、万が一に備えておくことが、安全な運営につながります。