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スポーツ保険の通院保険金は1日単位で補償される?補償内容をおさらい

1日30円~のスポーツ保険で、通院まで守るあんしん補償

スポーツ保険の通院保険金は1日単位で補償される?補償内容をおさらい

スポーツ活動中の思わぬケガ。

通院費用の補償があれば安心して治療に専念できますよね。

実は、スポーツ保険は1日単位で加入でき、通院補償も初日から受けられます。

しかも、低リスクの活動なら1日30円程度と、手頃な保険料で通院保険金を受け取ることができるのです。

この記事では、スポーツ保険の通院補償について、支払対象となる期間や金額の相場、意外と知られていない補償のポイントまで、詳しく解説していきます。

ケガをした時、慌てないために知っておきたい情報が満載ですので、ぜひ参考にしてくださいね。

スポーツ保険の通院保険金は1日目から補償対象

スポーツ保険の通院保険金は1日目から補償対象

スポーツ活動中の事故でケガをして通院した場合、各社のスポーツ保険では治療初日から補償が始まります。

一般的な傷害保険で見られる「2日以上の通院が必要」のような制限がないため、軽度なケガでも安心して治療を受けることができますよね。

ただし、治療を伴わない薬の受け取りや、単なる診断書の発行は補償対象外となるケースがあるので注意が必要です。

スポーツ保険における通院保険金の補償対象外となるケースについては、のちほど詳しく解説します。

通院保険金の支払対象期間

一般的なスポーツ保険では、事故発生日からその日を含めて180日以内の通院が保険金支払いの対象となります。

つまり、半年間の治療期間が設けられているということです。

ただし、入院保険金が支払われる期間中の通院については、通院保険金は支払われません。

また、平常の生活や仕事に支障がない程度に回復した後の通院も対象外となることを覚えておきましょう。

何日までOK?限度日数とは

多くのスポーツ保険において、通院保険金の支払対象となる通院日数は90日が限度とされています。

これは180日の治療期間内における実際の通院日数の上限を指します。

また、同じケガで長期の通院が必要な場合でも、通院保険金が支払われるのは最大90日までです。

なお、通院期間中に新たに別のケガをした場合でも、通院保険金は重複して支払われないのが一般的です。

一般的な1日スポーツ保険の補償内容一覧

一般的な1日スポーツ保険の補償内容一覧

スポーツ保険では、先述した通り治療初日から補償の対象となります。

1日あたり1,000円から5,000円の通院保険金が支払われるものが多いです。

そんなスポーツ保険には、通院補償だけでなく、万が一の事態に備えて以下のような補償も標準で付帯されています。

補償内容 補償の概要
通院保険金日額 事故で通院治療が必要な場合、1日目から補償(支払限度日数90日)
入院保険金日額 通院では対応できない重症で入院が必要な場合の補償
死亡保険金 万が一の事故に備えた補償
後遺障害保険金 後遺障害が残った場合の補償(程度により金額が変動)
賠償責任保険
(オプション)
他人にケガをさせたり、物を壊した場合の補償

これらの基本補償に加えて、オプションで熱中症や食中毒の補償も追加できるスポーツ保険もあります。

また、1日単位のスポーツ保険なら、運動会や球技大会など単発のスポーツイベントでも手軽に加入できるのが嬉しいポイント。

保険料は各保険商品や活動内容により異なりますが、低リスクの活動なら1日1人あたり30円程度からと、手頃な価格で必要な時だけ加入できるのが魅力です。

知らないと損かも?通院とみなされるケース

知らないと損かも?通院とみなされるケース

実際に病院に行かなくても、通院保険金が支払われるケースがあることをご存知ですか?

各社のスポーツ保険では、特定の条件下で通院とみなされる規定が設けられています。

実際の通院日数が少なくても補償が受けられる可能性があるため、これらの規定をしっかり押さえておくことが重要です。

ギプス装着期間中の補償

医師の指示によりギプスなどを常時装着している期間は、実際の通院日数に関係なく通院したものとみなされます。

これは、ギプスの装着により日常生活や仕事に著しい支障が生じていると考えられるためです。

例えば、足首の捻挫で週1回の通院であっても、ギプス装着期間中の毎日が通院日数としてカウントされる可能性があります。

ただし、サポーターや軟性コルセットなど、固定力の弱い装具は対象外となる点に注意が必要です。

保険会社によって対象となる装具の範囲が異なることもあるため、不明な点があれば確認することをおすすめします。

骨折・脱臼・靭帯損傷時の特別な取り扱い

骨折、脱臼、靭帯損傷などの場合、特に脊柱、肋骨、胸骨、長管骨などの部位の固定が必要な際は、特別な取り扱いがなされます。

医師の指示による固定具の装着期間中は、通院日数としてカウントされます。

例えば、腕の骨折で週2回の通院であっても、ギプスで固定している期間中はすべて通院日数とみなされます。

これにより、実際の通院回数が少なくても、治療期間に応じた補償を受けることができます。

特に若い世代のスポーツ活動では、骨折などの重傷も起こりやすいため、この特別な取り扱いは重要なポイントとなります。

1日あたりの通院保険金の相場はいくら?

1日あたりの通院保険金の相場はいくら?

スポーツ保険の通院保険金日額は、一般的に1,000円から5,000円が相場です。

例えば運動会での捻挫で7日間通院した場合、通院保険金日額1,500円のプランなら合計10,500円(1,500円×7日)の支払いを受けることができます。

保険料は活動内容のリスクレベルによって変わってきます。

低リスク活動なら1日30円程度、中リスク活動で1日100円前後、高リスク活動では1日200円以上というのが一般的。

サッカーや野球などの危険度の高いスポーツでは、比例して保険料も高くなります。

そのため、保険料と補償内容のバランスがよく、活動内容に合っているスポーツ保険を選ぶことが重要です。

【注意】スポーツ保険の通院保険金の支払対象外となるケース

【注意】スポーツ保険の通院保険金の支払対象外となるケース

スポーツ保険は1日単位で加入できる手軽で身近な存在。

加えて補償が手厚いのが特徴ですが、当然すべての通院が補償対象となるわけではありません。

以下のような場合は、通院していても保険金の支払対象とならないことを覚えておきましょう。

以下は支払対象外

  • 治療を伴わない薬剤の受け取りだけの通院
  • 診断書の発行だけを目的とした通院
  • 平常の生活や仕事に支障がない程度に回復した後の通院
  • 入院保険金が支払われる期間中の通院
  • 事故発生日から180日を超えた後の通院
  • 90日の支払限度日数を超えた通院
  • 医師の指示によらない鍼灸・マッサージなどの施術
  • ケガと関係のない病気の治療目的の通院

近年ではオンライン診療の普及により、スポーツ保険におけるその取り扱いも重要なポイントとなっています。

一般的に、実際の治療を伴うオンライン診療は通院補償の対象となりますが、単なる相談や経過観察は対象外となることが多いようです。

また、同月内に複数回のオンライン診療を受けた場合、最初の1回のみを通院とみなすスポーツ保険商品もあります。

このように、通院保険金の支払対象外となるケースはスポーツ保険によってさまざまです。

事故が発生した際に慌てることのないよう、スポーツ保険加入前から、補償対象となる通院の範囲をしっかりと確認しておくことをおすすめします。

特に、スポーツ活動後の通院では、単なる経過観察なのか実際の治療なのかが重要な判断基準となりますので、医師としっかり相談しながら治療を進めることが大切です。

記事のまとめ

記事のまとめ

この記事では、スポーツ保険の通院保険金について、1日単位での補償内容や支払条件を詳しく解説しました。

スポーツでのケガは、いつ、誰に起こるかわかりません。

たとえ運動会や球技大会といった1日限りのイベントでも、思わぬアクシデントが起こりうるのです。

スポーツ保険は、1日30円程度という手頃な保険料で、通院1日あたり1,000円以上の補償が得られる心強い味方です。

万が一のケガで通院が必要になった時、この保険があるかないかで、治療への向き合い方も変わってくるでしょう。

ケガの治療は早期発見・早期治療が基本。でも、通院費用が気になって病院に行くのを躊躇してしまうことも。

スポーツ保険があれば、そんな心配をせずに適切な治療を受けることができます。

たった1日のスポーツでも、安全に楽しむために、スポーツ保険への加入をぜひ検討してみてくださいね。

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